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「独立行政法人における運営費交付金の状況について」

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(引用開始)
 
 
平成23年10月
会計検査院
会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
 
「独立行政法人における運営費交付金の状況について」
 
そして、政府は、中央省庁等改革の一環として、平成13年4月に、国が直接行っていた事務・事業を実施するために57の独立行政法人を設立して、その後、15年10月には、特殊法人等改革に伴い特殊法人等から移行するなどして31の独立行政法人を設立するなど、独立行政法人制度の導入を進め、22年3月末現在の独立行政法人の数は98法人となっている。
 
イ 独立行政法人の財源措置等
 
独立行政法人の財源措置については、通則法第46条において、政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができるとされており、国は業務運営の財源に充てるために必要な資金として運営費交付金を交付している。
 また、独立行政法人の中には、個別法の規定により当該法人の特定の業務に係る経理とその他の業務に係る経理との区分(以下、区分した経理単位を「勘定」という。)が義務付けられているものがあり、この勘定別に運営費交付金は交付されている。
 
運営費交付金の交付額の推移はのとおりとなっており、15年10月の特殊法人等改革に伴い特殊法人等から移行した法人があった15年度及び16年度に交付額が増加している。そして、22年3月末現在で、運営費交付金の交付を受けている独立行政法人は83法人となっており、22年度の交付額の合計は、1兆6068億余円となっている。
 
 
 
平成14年   3657億
平成15年   8165億
平成16年   1兆5461億円 
 
という増え方です。
 
また平成14年以前はほとんどなかった特別会計からの交付金が
平成15年から増えています。
 
 
 
ウ 独立行政法人の利益及び損失の処理
 
 独立行政法人の利益及び損失の処理については、通則法第44条第1項において、毎年度、損益計算において利益を生じたときは、前年度から繰り越した損失を埋めて、なお残余があるときは、その残余の額は、これを積立金として整理しなければならないこととされている。
ただし、この残余のうちに、独立行政法人の経営努力により生じたとされる額があるときは、同条第3項、第4項及び第5項並びに個別法の規定に基づき、主務大臣が独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議を行った上で、主務大臣の承認を受けて、残余の額の全部又は一部を中期計画であらかじめ定めた「剰余金の使途」に充てるための積立金(以下「目的積立金」という。)として積み立てることができることとなっている
そして、中期目標期間の最終年度末に目的積立金が残っている場合には、その残高を積立金に振り替えなければならないこととされている。
 
また、同条第2項において、毎年度、損益計算において損失を生じたときは、同条第1項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならないこととされている。
 
中期目標期間の最終年度末における積立金の処分については、個別法により、主務大臣の承認を得て次の中期目標期間における業務の財源に充てることができるとされた額を控除して、なお残余があるときは、その残余の額を国庫納付しなければならないこととされている
 
 
 
 
エ 不要財産に係る国庫納付
 通則法は22年に改正され、同法第8条第3項の規定により、独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならないこととされ、同法第46条の2の規定により、不要財産であって政府からの出資又は支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るものについては、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫納付するものとされている。
 
そして、政府は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月閣議決定)において、各独立行政法人が、幅広い資産を対象に、自主的な見直しを不断に行うことを掲げている。
 
 
 
 
3 検査の状況
 
 
こちらに公布を受けた法人と金額の表があります
 
 
独立行政法人は、その業務運営の財源として、運営費交付金のほか、自己収入を充てて事務・事業を実施しており、また、特定の業務については補助金収入、受託収入等を充てている。
 そして、前記の「独立行政法人・中期計画の予算等について」において、運営費交付金の額の算定に当たって自己収入が想定される場合は、その額を控除(以下、控除する自己収入を「控除対象自己収入」という。)するとされている
 
運営費交付金の額の算定に当たり、控除した利息収入等の額と実績額との間に著しいかい離が生じている法人が2法人
 
 
 
事例1>
 新エネルギー・産業技術総合開発機構は、運営費交付金の利息収入を控除対象自己収入としており、その額については、四半期ごとに運営費交付金の交付を受けていることから、交付から3か月間でこれを使い切ると仮定し、この間に普通預金で運用するとして、当該預金の利率を用いて算出し、平成19年度20万余円、20年度3871万余円、21年度3635万余円としている。
 しかし、実際の運用方法をみると、同機構が策定した「定期預金等運用マニュアル」に基づき、定期預金又は譲渡性預金により運用していた。そして、その預入先は大手3銀行から引き合いを取ることとしていて、最も有利な利率を提示した銀行を選定していた。また、実際の運用に当たっては、四半期ごとに交付を受ける当年度の運営費交付金のほかに、前年度以前に交付を受けた運営費交付金の未使用額も運用するなどしていた。
 
 
 
 
<事例2>
 石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、運営費交付金の運用収入を控除対象自己収入としており、その額については、四半期ごとに運営費交付金の交付を受けていることから、交付から3か月間でこれを使い切ると仮定し、この間に普通預金で運用するとして、当該預金の利率を用いて算出し、平成19年度45万余円、20年度154万余円、21年度250万余円としている。
 しかし、実際の運用方法をみると、同機構が策定した「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の資金運用要領」に基づき、定期預金により運用していた。そして、その預入先は原則として競争入札により決定することとしていて、最も有利な利率を提示した銀行を選定していた。また、実際の運用に当たっては、四半期ごとに交付を受ける当年度の運営費交付金のほかに、前年度以前に交付を受けた運営費交付金の未使用額も運用するなどしていた。この前年度以前に交付を受けた運営費交付金の未使用額は、産油国との調整の継続等により、当初予定された事業を実施する環境が整わなかったことなどに伴い、運営費交付金の支出額が計画を下回り、翌年度に繰り越したものである。
 このように、実際の運用に係る利率、元本の額等が控除対象自己収入の算定に用いた利率、元本の額等を大幅に上回った結果、実際の運用収入は19年度5億1917万余円、20年度6779万余円、21年度7666万余円となっていた
 
 
3) 中期目標期間の最終年度における運営費交付金の処理と積立金の国庫納付の状況
 
中期目標期間の最終年度末まで業務運営の財源に充てられずに残った運営費交付金債務の額(精算収益化額に相当)は、次の中期目標期間に繰り越すことができず、これを全額収益に振り替えることにより精算し、基本的には国庫納付することとなっている。しかし、中期目標期間の最終年度において精算収益化額を上回る前期からの繰越欠損金があるなどの場合は精算対象積立金を計上できないことになり、中期目標期間中に交付された運営費交付金のうち業務運営の財源に充てられなかった金額が法人内部に留保され、国庫納付されないこととなる。
 
中期目標期間の終了時点における運営費交付金の精算の状況について検査した結果、中期目標期間の最終年度末まで業務運営の財源に充てられずに残った運営費交付金債務の額等が、前期からの繰越欠損金があるなどのため国庫納付されず、法人内部に留保されていて、業務の財源に充てることができない資金となっていると認められるものが次のとおり見受けられた。
 
(引用終わり)
 
要するに、国から交付金はもらうが、そのお金も、それぞれの独立行政法人が、商売して儲かった分も、それぞれの法人が設定した目標による必要な積立金は、内部で留保できるしくみなんですね。
 
 
 
 
精算対象積立金   941,926,723,889円
 うち精算収益化額 109,350,955,363円
 
次期繰越積立金   852,506,957,200円
国庫納付額       89,419,766,689円
 
 
 
国庫に納付する額が、積立金の約1割です。
 
 
鉄道建設・運輸施設整備支援機構  699,937,516,236円
 
国立病院機構               50,723,471,559円
 
石油天然ガス・金属鉱物資源機    34,038,874,678円
 
 
等が多いところです。
 
 
総務省
独立行政法人評価年報(平成22年度版)
 
第4節 財務・会計の状況
1 独立行政法人の会計制度等
(1) 独立行政法人の会計処理の原則
 
図表22. 平成23 年度の独立行政法人全体の当初予算(収入)の内訳(項目別)
 
運営交付金   1兆5095億円
国庫補助金   1兆0768億円
出資金借入金 10兆7152億円
自己収入     27兆7431億円
その他      16兆9914億円
 
 
と、会計検査院の報告の他に 補助金も出ていることがわかりました。
さらには、出資借り入れなどは、どこから借りているのでしょうか?
それも気になります。
 
 
資料18 独立行政法人の財政状態及び損益
  • 資料18-1 純資産と主な資産・負債の状況(平成21年度)
 
計  純資産   23,729,383百万
   資産合計 360,481,168百万
 
 
「借入金・債券」欄には、一年以内返済予定の長期借入金・債券、短期借入金・債券の合計額が含まれている。なお債券について、発行差額がある場合には額面金額から控除した残高を記載している。
引当金には賞与引当金・役員賞与引当金・退職給与引当金等の引当金合計額を記載している。準備金には保険契約準備金、共済契約準備金等の準備金の合計額を記載している
6 郵便貯金・簡易生命保険管理機構の負債に計上されている郵便貯金はその他負債に計上している。
7 国際協力機構の純資産と主な資産・負債の状況(平成21年度)は、有償資金協力業務に係るものを除いている。
 
 
 
いろいろ、やり取りをして資産負債を出しているようですが、元々は
国のお金、税金で作った国民の資産だったはずなのです。
 
 
元は国有財産だったはずで、しかも、平成14年から国費から次込んでいる形跡がある。 私物化、聖域にしようと考えていたのだと思います。
 
やっぱり、増税はいらない。むしろ、減税ですよね。
 
 
御来訪ありがとうございました。
 
 
 
 
 
 
 
 

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