(引用は黒、管理人コメントは青)
医薬経済社
2012年7月24日
厚労省 マイナンバー法とは別枠、医療情報は独自「ID」で管理
厚生労働省は23日、「社会保障分野サブワーキンググループ」と「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」の合同会合を開催した。厚労省は、医療分野などの情報を医療機関や保険者で共有する方法として、新たに「医療等情報中継DB」(仮称)を設けることを提案。「医療等ID」(仮称)を持つ医療機関や薬局、保険者、行政機関が、中継DBを通して情報連携を図る仕組み作りを求めた
共通番号法案:「別の番号を使うことも」政府答弁
毎日新聞 2013年04月03日 21時07分
国内の住民全員に固有の番号を割り振り、納税や社会保障の情報を一元管理する「共通番号(マイナンバー)」法案を審議する3日の衆院内閣委員会で、内閣官房の向井治紀審議官は、制度構築後に「別の番号を使うこともある」と述べた。政府は行政事務効率化のためには、共通番号導入が不可欠と説明してきたが、既存の個別番号も活用できるとの認識を示したもので、制度設計や必要性に関して今後、国会論議に影響を与える可能性もある。
政府は、国と自治体をつなぐネットワークシステムを構築し、各行政機関が個別に管理していた個人情報を共通番号を使って照合できるようにすることで、所得に見合った給付額の決定などの行政事務効率化が図れるとしてきた。将来は医療情報もつなげて、各医療機関の記録の照合などの利用も視野に入れている。
朝日新聞
2013年5月20日7時24分
ビッグデータ個人情報、監視に第三者機関 17年にも
【 総務省の研究会が20日に、第三者機関の設置を求める報告書案をまとめる予定。これを受けて内閣府や消費者庁と調整のうえ、政府のIT総合戦略本部で組織づくりを進め、16年の通常国会にも個人情報保護法の改正案を出す方向だ。
第三者機関は、法律や情報技術の専門家らでつくることを想定している。企業などがビッグデータから得た個人情報を悪用したり、本人の同意を得ずに営業などに使ったりしていないかを監視し、問題があれば是正命令を出す。独立性が高い国家行政組織法3条に基づく「3条委員会」にする方針だ。
(引用ここまで)
全く、智恵がまわるもんです。(苦笑)
複雑化することで、さらに予算を膨らませて企業を儲けさせる。
総番号ですから、運用する自分たちの情報も共通に使われる危険があるから消失点を作る。
そして、国会よりも上の三条委員会を作って、データを管理させる。
それでは、別枠の医療情報はどうなっているのか?
(引用開始)
厚生労働省
平成24年9月18日
「医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備のあり方に関する報告書」の取りまとめについて
10ページ
(2) 情報の取得・活用における目的明示・本人同意のあり方について
患者等の情報がどのように扱われるかは、医師など医療専門職との信頼関係に大きく影響する問題であり、医療等の過程で得られた情報の保護が適切に図られるとともに、自らの情報の取扱について患者等の理解を得ることが望ましい。
個人情報保護法では、情報の取得時における利用目的の明示や、目的外利用、第三者提供に関し原則として本人同意を必要とすることが定められている。しかし、医療等の現場では、患者の意識がない場合や自分で判断ができない場合や、関係機関が連携して医療等を行う場合、家族・学校など関係者の取扱など、本人同意の原則をそのまま適用することが困難な場合も多い。
一般的に、本人が医療等サービスにかかる時点で、自身の医療等のために情報が活用されることについては本人の同意が得られているものと推定できると考えられる。
個人情報保護法では、情報の取得時における利用目的の明示や、目的外利用、第三者提供に関し原則として本人同意を必要とすることが定められている。しかし、医療等の現場では、患者の意識がない場合や自分で判断ができない場合や、関係機関が連携して医療等を行う場合、家族・学校など関係者の取扱など、本人同意の原則をそのまま適用することが困難な場合も多い。
一般的に、本人が医療等サービスにかかる時点で、自身の医療等のために情報が活用されることについては本人の同意が得られているものと推定できると考えられる。
(引用終わり 太字管理人)
おいおい冗談じゃないぞ。
診察しただけで、自分の情報の活用に同意したことになるなんて
弱みにつけこんでるじゃん。。
そうでなくても、「情報活用の同意」は、ワンクリックや、テレビのカードを活用して、「同意したことにしましょう。。」的な運用ばかりが進められているのに。。医療はそれ以上にひどい解釈です。
社会保障分野サブワーキンググループ構成員名簿
ヒューレット・パッカード セコムの方がいますね
医療情報ネットワーク基盤検討会構成員には、読売の方
ですが、この報告書、そっくりな日付をいれていない報告書(案)が
なぜかネットに上がっています。
「医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備のあり方に関する報告書」 (案)
平成24年○月○日「社会保障分野サブワーキンググループ」及び「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」
誰が書いたんでしょう? 注が入っている以外は、報告書と変わりません。(苦笑)
次の資料は、もう少し具体的に図がでています。
マイポータルは、国民が自分の情報を調べたいときにカードを使って調べる端末組織のようなものです。
森ゆうこ議員の国会質疑で、特許庁のシステムもできない。
年金のシステムも7年たってもまだできない。
マイナンバーのシステム、ホントにできるんですか?
マイナンバーのシステムに3000億かけるんなら、年金を減らすのを
やめなさいよ!
といわれていたシステムのプランですけど。。
「マイ・ポータル等における民間連携・民間活用の推進」~検討の進め方について~電子行政に関するタスクフォース臨時構成員2012年3月29日
3ページ
ロードマップ
平成27年(2015年)1月以降、社会保障・税・防災等の各分野のうち、可能な範囲でマイナンバーの利用開始
平成28年(2016年)1月より国の機関間の連携から情報提供ネットワークシステムおよびマイ・ポータルの運用開始
平成30年(2018年)目途にマイナンバー法の見直しについて検討
平成27年(2015年)1月以降、社会保障・税・防災等の各分野のうち、可能な範囲でマイナンバーの利用開始
平成28年(2016年)1月より国の機関間の連携から情報提供ネットワークシステムおよびマイ・ポータルの運用開始
平成30年(2018年)目途にマイナンバー法の見直しについて検討
4ページ
背景:民間活用への期待
「社会保障・税番号大綱」のパブリックコメントにおいて、民間分野における活用の意見が寄せられている。
• 最近の電子行政サービス・プラットフォームの推進施策において、民間機関との連携を含んだ検討や提言がなされている。
→右表および別表ユースケース一覧参照
• 最近の電子行政サービス・プラットフォームの推進施策において、民間機関との連携を含んだ検討や提言がなされている。
→右表および別表ユースケース一覧参照
地域情報プラットフォーム推進事業
引越ワンストップサービス分野成果報告書
株式会社日立製作所2009
引越ワンストップサービス分野成果報告書
株式会社日立製作所2009
14
地域情報プラットフォーム推進事業
地域活性化分野(住民生活向上系・健康増進(1)) 成果報告書
地域情報プラットフォーム推進事業
地域活性化分野(住民生活向上系・健康増進(1)) 成果報告書
NTTコミュニケーションズ株式会社2009
15
地域情報プラットフォーム推進事業
地域活性化分野(住民生活向上系・健康増進(2)) 成果報告書
地域情報プラットフォーム推進事業
地域活性化分野(住民生活向上系・健康増進(2)) 成果報告書
国際航業株式会社2009
16
地域情報プラットフォーム推進事業
地域活性化分野(住民生活向上系・子育て支援) 成果報告書
地域情報プラットフォーム推進事業
地域活性化分野(住民生活向上系・子育て支援) 成果報告書
安川情報システム株式会社
等‥
その他各種財団法人の目論見がいっぱいでございます。
個人番号制度における情報提供のイメージ
情報機関Bという箇所があり、政令(閣議だけ国会通らず)民間に個人情報を提供できることになっています。
管理人は、もうデータは度重なる流出を装って、民間企業に集積されていて、システムそのものは、できてもいいかげんで、特定の人間だけを狙い撃ちできるようになっているんじゃないでしょうか?
医療情報が特に、同意を簡単にしているのは、こちらこそ、いざというときに検索したい情報だからですよね。
横浜女児虐待死:児相のシステム、ファクス1枚送るだけ
毎日新聞 2013年05月19日 02時31分(最終更新 05月19日 02時54分)
所在不明となった子どもの情報共有の仕組みとしては、担当した各地の児童相談所が全国の中央児相に情報提供する「CA(Child Abuse=児童虐待)情報連絡システム」があるが、十分機能しているとは言えない。
システムは児童虐待の深刻化を受け1999年10月に導入された。今回の事件でも、横浜市中央児相が今年1月、あいりちゃんの情報を流した。ただ、CA情報は連絡票1枚に子どもの名前や転出時期を書いてファクスするだけ。情報をデータベース化して一元管理する機関はない。
横浜市中央児相の担当者は「CA情報は年間百数十件に上るが、パソコンで検索もできず限界がある。見直す時期だ」と話す。一方で「夫のドメスティックバイオレンスから逃れて情報を隠している母子も多く、どこまで児相が情報共有していいか……。扱いについて国が議論を先導してほしい」と訴える。
これに対し厚生労働省虐待防止対策室は「システムは児相の申し合わせによるもので、国はデータベース化などに言及する立場にない」と話す。
児童虐待に詳しい山梨県立大の西澤哲教授(臨床福祉学)によると、英国には居所不明の子の髪形や目の色、家族構成などのデータを蓄積し照合するシステムがある。西澤教授は「IT化が進む中、日本でも国がデータベース構築に本腰を入れるべきだ」と指摘する。
ハーグ条約と、対応する国内法
は、通ってしまいました。
上記のブログでも書きましたが、ともかく、子どもの居場所を把握したい。という執念のようなものを感じます。
「管理できない人間がいる」という恐怖と、トラブルを抱えた子どもを
把握したいのでしょうね。
マーカーアシスト法という品種改良を思いつく方々が
人間では応用しないと考える保証はどこにもございません。
放射線を当ててまでですからね。
御来訪ありがとうございました。