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主 な 国 庫 資 金 の 流 れ
一般会計から繰り入れている様子がない!
なんで?と思っていたら、
【食糧証券】
食糧管理特別会計の発行する政府短期証券で,略して糧券ともいう。食糧証券は次の2種類に分類される。第1は,食糧および農作物等の買入代金に充当するため,1年以内に償還されることを条件に発行される政府証券で,食糧管理特別会計法3条1項を根拠としている。この食糧証券は,通常は年度を経過して,翌年度の歳入金をもって償還され,年度越し食糧証券(年度越し糧券)とも呼ばれている。
税収はまとめて入るわけでは、予算を出すのに、先取りしちゃうわけですね。
財務省
国庫制度の概要
国庫金には、国が所有する現金(預金を含む)のほか、国が法令又は契約に基づき一般私人等から提出され一時保管している現金(保管金、供託金)や、公庫から国庫に預託された業務上の現金(公庫預託金)も含まれます。
一方、地方公共団体や独立行政法人等に属する現金は国庫金には含まれません。
国庫金は、会計法第34条第2項、予算決算及び会計令第106条の規定により、日本銀行に政府預金として預けられています。
一方、地方公共団体や独立行政法人等に属する現金は国庫金には含まれません。
国庫金は、会計法第34条第2項、予算決算及び会計令第106条の規定により、日本銀行に政府預金として預けられています。
(参考)主な政府預金の種類
食管口(食糧管理口)
国内指定預金に設けられている口座の一つで、食料安定供給特別会計のうち食糧管理勘定においての預金の受払を個別に管理するための口座です。
我が国の国庫制度
~入門編~(平成17年6月号
~入門編~(平成17年6月号
国庫金の範囲と構成
1.一般会計及び特別会計の手許現金
一般会計は、特別会計のように手許現金の範囲でしか支払いができないという制約がないので、手許現金が不足する場合には、特別会計の手許現金などを含む全体としての国庫金残高から流用して支払うことができる。
特別会計については、その手許現金すべてが国庫金を構成するものの、支払いはそれぞれの手許現金の範囲内で行う必要があり、手許現金がマイナスとなってはならないことが各特別会計の施行令に規定されている(これを「支払元受高制度」と呼ぶ。唯一の例外として、国債整理基金特別会計にはそのような規定がない)。
ただし、特別会計においても、国庫余裕金の繰替使用の手続きをとれば、一般会計や他の特別会計の手許現金によって支払いを行うことがで
きる。
きる。
2.各種政府資金等の残高
国庫内には、それぞれの目的に応じて国税収納金整理資金や外国為替資金のような種々の資金等が設けられており、その残高は国庫金を構
成する。これらは、一般会計や特別会計とは異なり、その収支は予算によっては規制されていない。したがって、これらの現金の受払いは、会計年度区分のない歳入歳出外現金の受払いとして計理されている。なお、「資金」という用語は、国において会計年度を越えた特定の目的または用途に充てるために保有する金銭という意味で用いられている。
成する。これらは、一般会計や特別会計とは異なり、その収支は予算によっては規制されていない。したがって、これらの現金の受払いは、会計年度区分のない歳入歳出外現金の受払いとして計理されている。なお、「資金」という用語は、国において会計年度を越えた特定の目的または用途に充てるために保有する金銭という意味で用いられている。
あの調整資金もこれなんでしょうか?
3.公庫の預託金
公庫の預託金」とは、政府関係機関である公庫の国庫への預託金のことである。公庫の中には、原則として業務上の現金を国庫に預託す
ることが義務付けられているものがある。
ることが義務付けられているものがある。
政府関係機関とは、予算上用いられる用語であり、
6公庫(住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国民生活金融公庫、公営企業金融公庫)、
2政府銀行(日本政策投資銀行、国際協力銀行)の8機関のことをいう。
これらの政府関係機関のうち、その業務上の現金を国庫に預託しているのは4公庫(住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫)である(表2参照)。
国庫の資金繰り
このような受入れと支払いのタイミングの「ずれ」を調整し、予算の適切な執行を確保するのが国庫の資金繰りである。
なお、「Ⅶ.政府短期証券」、「Ⅷ.国庫余裕金の繰替使用」、「Ⅸ.特別会計の積立金等の繰替使用」は国庫の資金繰りに関する具体的な手
法についての説明である。
なお、「Ⅶ.政府短期証券」、「Ⅷ.国庫余裕金の繰替使用」、「Ⅸ.特別会計の積立金等の繰替使用」は国庫の資金繰りに関する具体的な手
法についての説明である。
3.各特別会計、公庫等の資金繰り
これまでは、国庫全体の資金繰りについて説明してきたが、各特別会計、公庫等の資金繰りについても説明しておきたい。
これまでは、国庫全体の資金繰りについて説明してきたが、各特別会計、公庫等の資金繰りについても説明しておきたい。
⑴ 資金が不足する場合
当該特別会計の積立金の繰替使用(「Ⅸ.
特別会計の積立金等の繰替使用」参照)、
特別会計の積立金等の繰替使用」参照)、
一時借入、
政府短期証券の発行(「Ⅶ.政府短期証券」参照)により資金を調達する。
なお、
国庫余裕金の繰替使用(「Ⅷ.国庫余裕金の繰替使用」参照)を受けることができる場合
国庫余裕金の繰替使用(「Ⅷ.国庫余裕金の繰替使用」参照)を受けることができる場合
には、これを利用することもできる。
⑵ 資金に余裕がある場合
財政融資資金への預託、国債の保有等により運用する。
財政融資資金への預託、国債の保有等により運用する。
政府短期証券
⑵ 食糧証券
食糧証券には、食糧管理特別会計における年度内の資金繰りのために発行するもの(歳入外扱い、第3条第2項債)と、
食糧証券には、食糧管理特別会計における年度内の資金繰りのために発行するもの(歳入外扱い、第3条第2項債)と、
予算上の財源として年度間の不足資金を調達するために発行するもの(歳入扱い、第3条第1項債)
との2種類がある。
との2種類がある。
2項債は、当該年度内に償還しなければならないが、1項債は1年以内に償還すればよい。
1項債は通常1月から3月にかけて発行され当年度の歳入となり、償還は翌年度の歳出となる。
なお、食管会計における食糧証券及び一時借入金の限度額は、特別会計予算予算総則に明記されている。
↓
注 平成24 年度特別会計予算 @nagahirogolf ありがとうございます。 食糧証券を使って、多めに見積もった予算を食糧証券で、先取りしちゃうんですね。償還は一般会計で収入上がったときにして、調整勘定で使いたいところに使って、余れば国債整理基金へ流れるんですね。 @tutinoue裏帳簿がある筈です。要するに倒産間近の企業会計。但し、この企業は、その気になれば無尽蔵に「自己振出(融通)手形」を発行できる。それ以上も以下もないでしょう。
一時借入金等の限度額)
第8 条次の表の左欄に掲げる各特別会計の「特別会計に関する法律」第15 条第2 項及び第83 条第2 項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
第8 条次の表の左欄に掲げる各特別会計の「特別会計に関する法律」第15 条第2 項及び第83 条第2 項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
食料安定供給調整勘定 517,450,000 千円
特別会計の積立金等の繰替使用
各特別会計において支払上現金に不足があるときは、各特別会計法により、各省各庁の長は財務大臣の承認を経て積立金に属する現金を支
払元受高に繰替使用することができることとなっている。
払元受高に繰替使用することができることとなっている。
多くの保険事業特別会計等においては、歳計剰余金から翌年度繰越額を控除した残額を積立金として積み立てることとしている。この積立金は財政融資資金に預託されて運用されることになる。なお、この現金剰余の積立金は、歳入歳出外として計理され、その法的性格は特別の「資金」の一種であると解されている。
また、「資金」を保有している特別会計では「資金」の繰替使用が、勘定区分のある特別会計では勘定間の繰替使用ができる特別会計もある。
財務省では、各省各庁の長から、特別会計の積立金等の繰替使用の承認申請があった場合には、資金繰りの詳細な説明を受け、その内容を調査し適正と認めたとき、承認の通知をする
積立金の使用はやっぱり財務省が決めるんですね。
資金にすれば歳入歳出外扱いか。。
上記の
主 な 国 庫 資 金 の 流 れ
食料安定供給調整勘定が、食糧債券を発行して日銀から資金を調達。
債券を日銀を通して買うのは、民間だから、食料安定供給特別会計の矢印は、民間に向かって、一般会計とのつながりは帳簿上だけのようになるってことですね。
この図では 食料安定供給特別会計から、国債整理基金特別会計に行っています。
前回のこちらですね。
(調整勘定)
歳出
主要食糧及輸入飼料買入費等財源他勘定へ繰入 534,048百万
国債整理基金特別会計へ繰入 331,249百万
主要食糧及輸入飼料買入費等財源他勘定???
調整資金のことでしょうか?
財務省
平成23年度特別会計財務書類(第183回国会提出)
平成23 年度
食料安定供給特別会計財務書類
食料安定供給特別会計財務書類
ここには国債整理基金にいくら行っているとか出てきません
平成23 年度
国債整理基金特別会計財務書類
国債整理基金特別会計財務書類
食料安定供給特別会計からの受入 352,749 百万円 前年度 331,762百万円
国債の保有又は財政融資資金への預託による運用が認められており、
平成23 年度末における運用の内訳は、次のとおりである。
運用の内訳:
有価証券への運用12,089,522 百万円
売戻条件付国債買現先9,236,628 百万円
他会計からの受入の明細 利子及割引料だけ受け入れしてるのかな?他の特別会計から、9兆?
国債発行が減って、国の借金が減ると、国債整理基金特別会計を使って、運用している方は、縮小しちゃうから、困るのかなあ。。なんて思う。 しかし、あの運用。。暴落したらどうするんだろ
と悩んでいましたら
マーフィー@nagahirogolf
(5)しかも地方公共団体、独立行政法人は、軒並み赤字だと考えられるので、貸借対照表上に他会計繰戻未収金が立つのは当たり前。(6)業務費用計算書上の利子及割引料は、永遠と「循環取引」を行う結果。(7)資産・負債差額増減計算書の微々たる配当金収入は、みなしの可能性。
国債整理基金に行ったお金が投資されているわけで、そのお金が多ければ多いほど、投資できるお金が増えるから、国民に対する支出を削っているわけですね。