御来訪ありがとうございます。
一部を引用させていただいています。
ぜひ、原典をご覧下さい。
最近、公債特例法案 (赤字国債発行法案)が話題となっています。
前回の法案は、廃案となったそうですが、その中に、
「消費税増税を前提とした法文がある」
ということなので、検索してみました。
(引用開始)
第180回国会における財務省関連法律
平成24年7月31日 (修正日
平成24年度における公債の発行の特例に関する法律案中修正
衆議院承諾日:平成24年7月31日
衆議院承諾日:平成24年7月31日
(関係資料)
(引用終わり)
あらら。。大切な法案だというのに、すべてコピペ拒否です。
□(しかく) しか出ません(苦笑)
法律案中修正要綱[69KB] から、要約します。(苦笑)
平成24年度の予算における公債の発行の特例に関する法律を
「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」
に改めるんだそうです。
2 基礎年金の財源の国庫負担化に伴うものとして
①平成24年度と平成25年度は、基礎年金の国庫負担の増加に対して国会の認める範囲で公債を発行できる
② ①の公債の償還と平成26年度以降の利子については、消費税増税によって増収した消費税を当てる。
③ ①の公債は平成45年度までに償還する
④ ①の公債は 特別会計の関する法律 第42条2項の規定に適用については、国債とみなさないことにする。
3 附則の修正
施行期日を公布の日に修正する
(ただし2の①の公債の発行については、この法律の公布の日、または
消費税増税法案の公布の日)
ということです。
法律案中修正[81KB] によりますと 2の①の公債は 年金特例公債というらしいです。
借り換え国債も、消費税増税の負担ということになるらしいです。
「特別会計に関する法律」第42 条第2 項の規定 とは
(引用開始)
(特別会計に関する法律
(一般会計からの繰入れの特例)
第四十二条
第四十二条
第六条の規定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
2 前項の場合において、国債(一般会計の負担に属する公債及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする。
(管理人注
これでしょうか? 国債とはみなさない事とする。 というのは、国債整理基金に繰り入れないということなのか?
それとも、無制限に繰り入れられるということなのか?
よくわかりません。)
3 前項の国債の総額の計算に際し、割引の方法をもって発行された公債については、発行価格をもって額面金額とみなす。
4 前三項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債のうち割引の方法をもって発行された公債については、前年度期首における未償還分の発行価格差減額を発行の日から償還の日までの年数で除した額に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
5 前各項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(剰余金の処理の特例)
第四十三条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
第四十三条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
(引用終わり)
国債整理基金は、剰余金が出ても、一般会計に返さなくてもいい
という根拠法は、ここですね。
前回、国会が閉じたので、廃案になったと報じられています。
しかし、臨時国会では、また提出されると思いますし、
この法案に、さらに官僚の一筆追加があるかもしれません。
議員さんの中にも、
「 国民のために 公債特例法案を早く」
という方が多数いますが、この法案が通ったら最後、
消費税増税は決定で、しかも、増税後に基礎年金の財源にされるのでは なく、年金特例公債を発行するというカタチになる。
復興増税のときと同じ構図です。
復興予算と同じく、「国民会議」とやらで、
やりたい放題に福祉がクイモノにされるでしょう。
予算を分配した後で
足りないから、また増税、保険料値上げと来るわけです。
解散させたいから、
野田を止めさせたいから。。
で、次回出される公債特例法案の中身も見ずに賛成したら
大変なことになります。
上記に法案に、もっとすごいことが付け加えられているかもしれません。
御来訪ありがとうございました。