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人権委員会設置法案 追記①

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御来訪ありがとうございます。
 
 
の続きです。(われながらしつこいです 苦笑)
 
ツイッターでのやりとりを引用させていただきます。
 
(引用はじめ)
 
 
2012年9月21日
 
人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案について平成24年9月19日 法務省人権擁護局   ← 素人の私が見ても、相当恐ろしい法案だと思いました。 お詳しい方の意見も聞きたいです
  ↓
hiroki@takitahiroki
こんにちは。人権委員会については、国連から再三に渡り設置を勧告されているのですが、国連の勧告というのは、人権侵害の当事者である法務省に、人権救済部局がある事に対する警告です ですから、法務省の外局にするという(続く)
hiroki@takitahiroki
(続き)今回の案は、ブラックジョークとしか思えないですね。本来、人権委員会は、政府による人権侵害からの救済が最も重要な任務のはずで、本来国会と各地方自治体に設置すべきかと。野党時代の民主党案が一番ベターだと思います。 
     ↓
ばぜどん@tutinoue
 ありがとうございます。こちらに  民主党案と、日弁連案が出ているのですが、日弁連の案に近いものとなっているようです。 人権委員会の権限が強すぎて、しかも、各地の末端まで情報集めて報告です。
     ↓
hiroki@takitahiroki
そうですね。ただ、権限が強いことが一概に悪いとは言えないと思います。例えば、法務省や警察の人権侵害から、被害者を救済するためには、それなりの権限が必要ですから。そのためには、政府からの独立性が重要でして、今回の案の法務省の外局というのは重大な問題かと
     ↓
ばぜどん@tutinoue
  冷静に法文だけ見ると、そういうことになりますが、今までの例から考えて、どうしても恣意的な運用を思い浮かべてしまうんです。(苦笑)事務なんかは、中央、地方ともに、法務局と分けるみたいですし、日弁連と、痛み分けというか、手打ちというか。。
 
 
 
 
 
中村てつじ(中村哲治)参議院議員@NakamuraTetsuji9月21日
私が政務官の時、内閣府から「できない」と蹴られて法務省へ来たという経緯がありました。三条委員会の独立性からよしとしました。RT ただ、法務省に設置するというのは、野党時代の民主党案や法務大臣政務官時代の中間報告から後退しているのではありませんか?…
 
 
官僚の一筆追加が怖い
 
 
9月21日kenichro yano@soilyano この代議員は法務省を指導監督どころか、走狗ですから。3条委員会が問題なのに、答えにもなっていないし。→QT:
 
 
 
 
中村てつじ(中村哲治)参議院議員@NakamuraTetsuji9月21日
人権委員会設置法案が2日前に閣議決定されました。この法案は自民党時代の人権擁護法案から更に強制力を削いだものになっています。ツイッターでのツイートを拝見するとこの点が誤解されているようです。
    ↓
ばぜどん@tutinoue
 お疲れ様です。いつも応援しています。人権委員会が何を人権侵害とするかという点があいまいですし、告発も、公開も出来る上に、罷免できない。訴えがなくとも、調査でき、さらには、各地から委員会に報告するようになっていますが、誤解ですか?
 
 
2012年9月21日 - 11:50
中村てつじ(中村哲治)参議院議員@NakamuraTetsuji9月21日
人権委員会設置法案は私が法務大臣政務官の時に責任者として中間報告までを担当した法案でした。与党の時に私が要請して作られた法務省サイトQ&Aでも丁寧に説明されています。Q27にもある通り強制捜査権はありません。
      ↓
ばぜどん@tutinoue
 救済手続きの開始 「職権で、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができるものとする」 調査の嘱託) 第二十三条国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる とありますが?
 
ばぜどん@tutinoue
  確かに委員会に強制調査権はないようですが、 公開もでき(調査の嘱託) 第二十三条  三  四 五  は、「社会的に葬ること」を 意味しないでしょうか?報道機関は該当しないのなら、小沢氏がされたような報道されても、訴える場所がないでしょう
 
 
(引用終わり)
 
管理人が、中村議員に、第二十三条などを挙げて、質問したのは、法文が
議員の関与した時と変えられているのではないか?
と、思ったからです。
ちなみに、二十三条とは。
 
(引用はじめ)
(調査の嘱託)
第二十三条 
人権委員会は、人権侵害行為による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
人権委員会は、人権侵害行為が現に行われ、又は行われたと認める場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
 
一 当該人権侵害行為をした者に対し、その行為についての反省を促す ため、事理を説示すること。
 
二 当該人権侵害行為をした者に対し、その行為をやめるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置をとるべきことについて勧告をすること
(次条第一項に規定する場合を除く。)。
 
三 関係行政機関に対し、人権侵害行為の事実を通告すること。
 
四 犯罪に該当すると思料される人権侵害行為の事実について告発 をすること。
 
五 前二号に掲げるもののほか、当該人権侵害行為をした者以外の者であって、人権侵害行為による被害の救済又は予防について、法令、契約その他の事由により実効的な措置をとることができる者に対し、必要な措置をとることを要請すること
 
(引用終わり)
 
 
 この法律の運用のされ方に対する懸念は、何人かの議員さんも、お持ち のようです。
 中村議員は、ちゃんと法文作成まで、かかわったのでしょうか?
 それは、疑問です。まして、今は、野党議員です。
 とても不思議です。
 中村議員が、消費税増税法案の時には、とても鋭い質問をなさっていた ので、なおさら不思議です。
 
 
官僚の一筆追加が怖い
 
 
この可能性は、かなり高いと思っています。
 (次回に続く)
 

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