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人権委員会設置法案 追記②

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御来訪ありがとうございます。
 
(引用開始)
 
法務省
Q1 閣議決定に至る経緯は,どのようなものなのですか。
     新たな人権救済機関の設置に関する検討の経緯は,次のとおりです。
(1) 人権擁護施策推進法(平成8年法律第120号)に基づき,平成9年,人権擁護推進審議会が設置され,法務大臣の諮問により,人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について調査審議が開始されました。
 
(2) 人権擁護推進審議会は,平成13年5月,新たな人権救済制度の創設について,同年12月,人権擁護委員活動の活性化について,それぞれ答申を行いました。
 
(3) 政府は,上記答申に基づき,平成14年3月,「人権擁護法案」を国会に提出しましたが,同法案は,平成15年10月,衆議院の解散により廃案となりました。
  なお,平成17年には,民主党から,「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」が国会に提出されましたが,これも,衆議院の解散により廃案となっています。
 
(4) 平成22年6月22日,法務省政務三役は,それまでの検討の結果をまとめ,「新たな人権救済機関の設置について(中間報告)」を公表しました。
(5) その後,「中間報告」により示された方向性に基づき法務省内で検討を重ね,平成23年8月2日,法務省政務三役は,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を,また, 同年12月15日には,「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」を,それぞれ公表しました。
(6) そして,法務省において法案化の作業を進め,平成24年9月19日,政府は,人権委員会設置法案[PDF]及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案[PDF]を閣議決定しました。
(引用終わり)
 
 これが閣議決定されるまでの経緯だそうです。
 中村議員が、かかわったのは、平成22年からの民主党PTのようです。
 なお、法案が法案だけに、引用させていただく記事全体の趣旨と、管理人は一致していないことをご了承ください。
 
(引用開始)
 
人権]法務省・民主党PT、8月2日に現在の検討状況と今後の方針を協議
2011/07/28 Thu 18:
 
民主党は、来る8月2日の午後4時から、「第6回人権侵害救済機関検討PT」(川端達夫座長 松野信夫事務局長)を開催します。
 議題は「新たな人権救済機関の設置に関する検討状況について法務省よりヒアリング」の一本となっています。
 既に報道がされている通り、法務省では政務三役を中心に骨子案を検討していますが、今回の会合は極端にハードルを下げた形でまとめられた6月8日の党PT中間報告を受け、法務省案が党側に提示されるものと想定されます。
 
8月2日には閣議も設定されており、何らかの決定がされる恐れもあり、予断は許しません。

PT役員メンバーは以下の通りです。
 川端達夫  座長   滋賀1区 
 滝実   副座長   奈良2区 
 藤田一枝 副座長   福岡3区 
 中村哲治 副座長   参院奈良 
 松野信夫 事務局長  参院熊本  
 稲見哲男 事務局次長 大阪5区   
 中川治  事務局次長 大阪18区  
 大島九州男事務局次長 参院比例 
 
 
     ↓
 
法務省
新たな人権救済機関の設置について(基本方針)
平成23年8月
1 法案の名称
・法案の名称については,人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに,人権侵害による被害に対する救済・予防等のために人権救済機関を設置すること,その救済手続等を定めることなど,法案の内容を端的に示す名称とするものとする。
 
2 人権救済機関(人権委員会)の設置
・人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合する組織とするため,国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき,人権委員会を設置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑な移行を図るため,人権委員会は,法務省に設置するものとし,その組織・救済措置における権限の在り方等は,更に検討するものとする。
 
 
3 人権委員会
・人権委員会については,我が国における人権侵害に対する救済・予防,人権啓発のほか,国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し,政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。
・人権委員会の委員長及び委員については,中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を選任するとともに,これに当たっては,国民の多様な意見が反映されるよう,両議院の同意を得て行うもの(いわゆる国会同意人事)とする。
 
4 地方組織
・地方における活動は,利用者の便宜,実効的な調査・救済活動及び全国同一レベルでの救済活動の実現のため,現在,人権擁護事務を担っている全国の法務局・地方法務局及びその支局を国民のアクセスポイントとし,同組織の活用
・充実を図り,新制度への円滑な移行が可能となるように検討するものとする
 
 
・人権委員会は,全国所要の地に事務局職員を配置し,同委員会の任務を実現するための諸活動を行わせるとともに,法務局・地方法務局における事務の遂行を指導監督させる等の方策を検討するものとする(具体的な人権委員会と地方組織との関係等については,なお検討する。)。
 
5 人権擁護委員
・人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用し,活動の一層の活性化を図るものとする。
・人権擁護委員の候補者の資格に関する規定(人権擁護委員法第6条第3項参照)及び人権擁護委員の給与に関する規定(同法第8条第1項参照)は,現行のまま,新制度に移行する。
 
6 報道関係条項
・報道機関等による人権侵害については,報道機関等による自主的取組に期待し,特段の規定を設けないこととする。
 
7特別調査
・人権侵害の調査は,任意の調査に一本化し,調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保については,新制度導入後の運用状況を踏まえ,改めて検討するものとする。
 
8 救済措置
・救済措置については,調停・仲裁を広く利用可能なものとして,より実効的な救済の実現を図ることとし,訴訟参加及び差止請求訴訟の提起については,当面,その導入をしないこととする。
・その他の救済措置については,人権擁護推進審議会答申後の法整備の状況等をも踏まえ,更に検討することとする。
 
9 その他
・速やかで円滑な新制度の導入を図るとともに,制度発足後5年の実績を踏まえて,必要な見直しをすることとする。
 
(引用終わり)
 
 
いかがでしょうか?
 
で、ご覧いただける今回閣議決定された法案とは、大幅に違います。
わかりやすいところでは
 
 
「訴訟参加及び差止請求訴訟の提起については,当面,その導入をしないこととする。」
 
 となっているのに、法文では告発できる
 と書かれています。
 
 
 
(引用開始)
 
人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」の公表について
平成23年12月15日
法務省人権擁護局
 
人権侵害等の禁止(調査手続の対象)
不当な差別,虐待その他の人権侵害及び差別助長行為をしてはならない旨を規定
(参考)
※ 人権侵害とは,
① 特定の者に対して,
② その有する人権を侵害する行為であり,
③ 司法手続においても違法と評価される行為をいう。
すなわち,
・憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか,
・私人間においては,民法,刑法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為が人権侵害となる。
※ 差別助長行為とは,
① 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的として,
② 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を,
③ 文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示することをいう。
○ 国の責務
人権の擁護に関する施策を総合的に推進することが国の責務であることを明記
 
 
4 調査・措置の手続
○ 対象人権侵害及び差別助長行為
○ 調査任意調査(旧法案では,調査拒否に対する過料の制裁を伴う特別調査と制裁を伴わない一般調査が設けられていたが,任意の調査に一本
化し,特別調査に関連する規定は設けない。)
 
○ 措置①調査開始後いつでも行うことができる措置
援助,調整
②人権侵害が認められた場合に行うことができる措置
説示,勧告,通告,告発,要請
 
③公務員による人権侵害が認められた場合に行うことができる措置
勧告(公務員及びその所属する機関に対して行う。)
公表(勧告を受けた機関が勧告に従わなかった場合にその旨を
公表する(広報としての公表とは別)。)
資料提供(勧告を行った場合に被害者の権利行使のために行
う。)
④当事者の意向を踏まえた解決のための措置
調停,仲裁
 
5 人権擁護委員
○ 人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用
○ 人権擁護委員法の一部改正
・委嘱権者・指揮監督権者を法務大臣から人権委員会に改める。
・人権擁護委員の行う職務の公務性を踏まえ,非常勤の国家公務員と位置づけ(国家公務員法適用排除規定を削除)
・専門的な知識経験を有する者等,適任者のより一層の確保を図るため,市町村長の推薦による委嘱とは別の,補充的な委嘱制度(特例委嘱制度)を創設
人権擁護委員の組織体に関する規定の整備(いわゆるブロック連合会に関する規定の新設等)
 
(引用終わり)
 
 ここで、中間取りまとめにはなかった、「告発」と、人権擁護委員の特別委 託制度 と、ブロック連合会が加えられています。
 さらに法文では、必ず弁護士資格を持った人間を入れることとなっていま す。
 
 中村議員が参加していた民主党PTのとりまとめとは、似て非なるものに
 法務省と、政務三役で 決めてしまったのではないでしょうか?
 
 (続く)

 
 

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