御来訪ありがとうございます。
(引用開始)
法務省
Q1 閣議決定に至る経緯は,どのようなものなのですか。
新たな人権救済機関の設置に関する検討の経緯は,次のとおりです。
(1) 人権擁護施策推進法(平成8年法律第120号)に基づき,平成9年,人権擁護推進審議会が設置され,法務大臣の諮問により,人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について調査審議が開始されました。
(3) 政府は,上記答申に基づき,平成14年3月,「人権擁護法案」を国会に提出しましたが,同法案は,平成15年10月,衆議院の解散により廃案となりました。
なお,平成17年には,民主党から,「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」が国会に提出されましたが,これも,衆議院の解散により廃案となっています。
なお,平成17年には,民主党から,「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」が国会に提出されましたが,これも,衆議院の解散により廃案となっています。
(4) 平成22年6月22日,法務省政務三役は,それまでの検討の結果をまとめ,「新たな人権救済機関の設置について(中間報告)」を公表しました。
(5) その後,「中間報告」により示された方向性に基づき法務省内で検討を重ね,平成23年8月2日,法務省政務三役は,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を,また, 同年12月15日には,「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」を,それぞれ公表しました。
(6) そして,法務省において法案化の作業を進め,平成24年9月19日,政府は,人権委員会設置法案[PDF]及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案[PDF]を閣議決定しました。
(引用終わり)
これが閣議決定されるまでの経緯だそうです。
中村議員が、かかわったのは、平成22年からの民主党PTのようです。
なお、法案が法案だけに、引用させていただく記事全体の趣旨と、管理人は一致していないことをご了承ください。
(引用開始)
人権]法務省・民主党PT、8月2日に現在の検討状況と今後の方針を協議
平成23年12月15日
法務省人権擁護局
法務省人権擁護局
人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要 【PDF】
人権侵害等の禁止(調査手続の対象)
不当な差別,虐待その他の人権侵害及び差別助長行為をしてはならない旨を規定
(参考)
不当な差別,虐待その他の人権侵害及び差別助長行為をしてはならない旨を規定
(参考)
※ 人権侵害とは,
① 特定の者に対して,
② その有する人権を侵害する行為であり,
③ 司法手続においても違法と評価される行為をいう。
すなわち,
・憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか,
・私人間においては,民法,刑法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為が人権侵害となる。
① 特定の者に対して,
② その有する人権を侵害する行為であり,
③ 司法手続においても違法と評価される行為をいう。
すなわち,
・憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか,
・私人間においては,民法,刑法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為が人権侵害となる。
※ 差別助長行為とは,
① 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的として,
② 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を,
③ 文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示することをいう。
○ 国の責務
人権の擁護に関する施策を総合的に推進することが国の責務であることを明記
① 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的として,
② 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を,
③ 文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示することをいう。
○ 国の責務
人権の擁護に関する施策を総合的に推進することが国の責務であることを明記
4 調査・措置の手続
○ 対象人権侵害及び差別助長行為
○ 調査任意調査(旧法案では,調査拒否に対する過料の制裁を伴う特別調査と制裁を伴わない一般調査が設けられていたが,任意の調査に一本
化し,特別調査に関連する規定は設けない。)
化し,特別調査に関連する規定は設けない。)
○ 措置①調査開始後いつでも行うことができる措置
援助,調整
援助,調整
②人権侵害が認められた場合に行うことができる措置
説示,勧告,通告,告発,要請
説示,勧告,通告,告発,要請
③公務員による人権侵害が認められた場合に行うことができる措置
勧告(公務員及びその所属する機関に対して行う。)
公表(勧告を受けた機関が勧告に従わなかった場合にその旨を
公表する(広報としての公表とは別)。)
資料提供(勧告を行った場合に被害者の権利行使のために行
う。)
勧告(公務員及びその所属する機関に対して行う。)
公表(勧告を受けた機関が勧告に従わなかった場合にその旨を
公表する(広報としての公表とは別)。)
資料提供(勧告を行った場合に被害者の権利行使のために行
う。)
④当事者の意向を踏まえた解決のための措置
調停,仲裁
調停,仲裁
5 人権擁護委員
○ 人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用
○ 人権擁護委員法の一部改正
・委嘱権者・指揮監督権者を法務大臣から人権委員会に改める。
・人権擁護委員の行う職務の公務性を踏まえ,非常勤の国家公務員と位置づけ(国家公務員法適用排除規定を削除)
・専門的な知識経験を有する者等,適任者のより一層の確保を図るため,市町村長の推薦による委嘱とは別の,補充的な委嘱制度(特例委嘱制度)を創設
・人権擁護委員の組織体に関する規定の整備(いわゆるブロック連合会に関する規定の新設等)
(引用終わり)
ここで、中間取りまとめにはなかった、「告発」と、人権擁護委員の特別委 託制度 と、ブロック連合会が加えられています。
さらに法文では、必ず弁護士資格を持った人間を入れることとなっていま す。
中村議員が参加していた民主党PTのとりまとめとは、似て非なるものに
法務省と、政務三役で 決めてしまったのではないでしょうか?
(続く)