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人権委員会設置法案 追記③

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御来訪ありがとうございます。
前回の続きです。
民主党では、自公が出して廃案になった人権擁護法案の時に
対案を出していたそうです。
 
(引用開始)
 
 
2011.05.16
 
 
 
ちなみに提出者は「仙谷由人君外六名」と記載されています。

衆議院サイト第162回国会 議案の一覧「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」

 自公政権時代の法案との違いで特筆すべきものは、以下の3点かと思われます。

★民主党の「人権侵害救済法案」
 →報道機関による人権侵害を人権委員会の調査対象から除外。
  「自主的取組」に留める。

☆自公の「人権擁護法案」
 →報道機関による人権侵害も人権委員会の調査対象に。


 いわゆるメディア規制条項ってやつですね。
 メディアが対象から外れることにより、もともとあまり報道されてこなかったこの法案の危険性が、もっと報道されなくなってしまうことは避けられません。

★民主党の「人権侵害救済法案」
 →内閣府の外局として中央人権委員会を置き、
  都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会が置かれる。
  また、人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱することとし、
  その指揮監督を受ける。
  (国家公務員として扱われない)

☆自公の「人権擁護法案」
 →法務省の外局として内閣総理大臣が任命する人権委員会が設置され、
  その人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから、
  人権擁護委員を指名する。
  (準公務員として国家公務員法に従う)
 
なぜ民主党案では内閣府の外局としたのか?
 自公案の対案としてまとめた当時、民主党はその理由を「法務省の外局とする案では、検察による人権侵害に対応できないから」としていました。
 もちろんそういう理由もあるのでしょうが、例によって「官僚任せにしたくない、政治主導(官邸主導)でやりたい」と考えているのかも?と思ったりもするのですが……。

★民主党の「人権侵害救済法案」
 →委員長及び委員(六人)のうち男女のいずれか一方の数が
  三人未満とならないよう努めるとともに、
  委員のうちに人権の擁護を目的とし若しくは
  これを支持する団体の構成員又は人権侵害による被害を
  受けたことのある者*1が含まれるよう努めなければならない。

☆自公の「人権擁護法案」
 →民主党案のような規定はなし。

(引用終わり)
 
 
 
 
野党のときは内閣の外局にこだわっていたわけです。
 
あらためて、日本弁護士連合会の
国内人権機関の設立に向けた取り組み(国内人権機関実現委員会)
 
 
に書かれている2002年法務省案を見てみます法務省案と、以前の民主党案、日弁連案との違いが、表になっています。
 
 
 
 
 
(引用開始)
 
1 制度の概要
 
2 人権委員会の設置場所  法務省の外局
 
3 委員会の構成   委員長と常勤委員各1 名、非常勤委員3 名
 
4 委員の任命     両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命
 
 
2 救済の範囲
1 労働関係特別人権侵害
   取り扱わない
   厚生労働大臣及び国土交通大臣にすべて委任
 
2 公権力による人権侵害   
   差別と虐待に限り、特別救済の対象とする
 
3 私人による人権侵害・不当な差別
   ・ 不当な差別的言動
   ・ 不特定多数の者に対してする
    不当な差別助長誘発行為
 
4 報道機関等による人権侵害特別救済の対象とする
    ・ 私生活に関する報道をし、名誉又は生活の平穏を著しく害
      すること
    ・ つきまとい、待ち伏せ等
    ・ 電話、FAX 送信
 5 不特定多数に対する公然とした差別助長誘発行為
     停止勧告ができる
     差し止め訴訟ができる
 
3 救済の手続  
 
調査・救済の手続一般調査と特別調査の二種
 
1 一般救済手続
    被害者への助言等
    加害者への説示等
    被害者と加害者の調整
 
2 特別救済手続
    
特別調査の権限
    出頭要求・質問
    物件の提出要求
    立ち入り検査
    30 万円以下の過料
 
 
(引用終わり)
 
 
 
 
ぜひ、中の表を見ていただきたいのですが、今回、閣議決定された法案 は、2011年の人権侵害救済機関検討PT」で、中村議員たちがかかわり
 
政務三役が出した中間取りまとめ案よりも 2002年に出されていた法務 省の案に近いのです。
 
 
さらに、日弁連の支持を得るために、弁護士を多数 擁護委員に迎えら  れるようにし、委員の選択に特別枠を作って、恣意的に任用できるように し、天下り組織化して、各地方も監督下に置く。
 
 
そういう意図を感じます。
 
 
 管理人が一番気がかりなのは、改正検察審査会法で、
 
「告発する側と、検察審査会、裁判所が癒着すれば どんな冤罪でも
 有罪に出来てしまう」
 
 という恐ろしい側面を、議員さんたちが想像せずに、
 
 「泣き寝入りしていた被害者が救われるならいいね」
 
 と、裁判員法に紛れて、法案を通してしまったことです。
 
 その結果、陸山会事件が起こされ、小沢氏は、それこそ、人権を無視さ  れた報道をされ続け、政治活動を妨げられました。
 
 指定弁護士が、控訴をしたのは、検察審査会での起訴であっても
 控訴ができるという前例を作るためもあり、有罪無罪関係なく、裁判で 
 長期間縛り続けられるように「前例」を作っているのではないかと思いま  す。
 
 
 
今回の、人権委員会も、告発ができ、 報道機関の侵害は、自主的制限 に するというのは、検察審査会と同じように、
 
 「コイツを失脚させたい」
 「抗議行動をやめさせたい」
 
 
 と、権力側が思う人間を、仲間に人権委員会に、申し立てをさせ
 人権委員会が告発をし、マスコミが大きく書きたてれば、
 社会的に、抹殺できる。少なくとも、、活動をやめさせることができる。
 
 そういう危険性を孕むものであると思います。
 
(続く)

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