御来訪ありがとうございます。
秘密保全法について検索していて、気になった既に提出されている法案があったので、先にメモしておきます。なお、引用は全文はできないので一部抜粋となります。ぜひ 原典をご覧下さい。
この法案は、開示請求された場合の公務員の氏名公表や、公開までの
日数を短縮する。費用負担を軽くする。 という理由で出されていますが
要綱を読みますと、開示する、するしないの、基準が曖昧で、さらには、
個人名まで、責任者の判断で公開できることになるらしいので、情報開示 について、逆に、官憲の裁量権が増えて、結果、公開、非公開、公開され た後、報道する、しない、などで 官僚の力が大きくなりそうな法案のよう に、思えます。
また、総務省から、内閣に移管されるということで、秘密保全法とともに
軍事的な意味合いも感じます。
話題になりませんでしたが、既に提出済みで、衆議院で審議中となって います。
(引用はじめ)
総務省 > 情報公開制度 > 法制定の経緯や見直しの経緯など
○ 国の情報公開制度のあり方についての抜本的な見直し(平成22年~)
- 行政透明化検討チーム(内閣府)
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣官房)
- 国会提出法案 第177回 通常国会
- http://www.cas.go.jp/jp/houan/177.html
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案 H23.04.22
情報公開法改正準備室
二 開示情報の拡大
1 個人に関する情報について、次に掲げる情報を原則として開示するものとすること。
(一)当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の 遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の氏名 に係る部分
(二) 当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関等 において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当 該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該 個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分
2 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に 関する情報について、行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で 任意に提供されたものであって、当該条件を付することが合理的である と認められるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
3 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき十分な理由がある情報を不開示情報とするものとすること。
4 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき十分な理由がある情報を不開示情報とするものとすること。
5 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報について、公にすることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそ
れがあるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
れがあるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
6 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されているときは、開示請求者に対し、不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき原則として開示しなければならないものとすること
五手数料
1 会社法第二条第一号に規定する会社等が開示請求をするときは、所要の開示請求手数料を納めなければならないものとすること。
1 会社法第二条第一号に規定する会社等が開示請求をするときは、所要の開示請求手数料を納めなければならないものとすること。
2 開示決定等の期限の特例が適用された場合に、開示請求者は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの行政文書についての開示実施
手数料の見込額を予納しなければならないものとすること。
手数料の見込額を予納しなければならないものとすること。
3 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、それぞれ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、開示決定等の通知に係る書面又は行政文書の写しの送付を
求めることができるものとすること。(第十六条関係)
求めることができるものとすること。(第十六条関係)
六 内閣総理大臣の勧告
1 情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした行政機関の長は、当該諮問に係る不服申立てに対する裁決又は決定をしようとするときは、原則として、あらかじめ、その内容を内閣総理大臣に通知しなければならないものとすること。
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、当該行政機関の長に対し、情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容に沿った裁決又は決定、公益上の理由による裁量的開示その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができるものとすること。
七訴訟
3 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、2に規定する資料の提出の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係る行政文書を目的とする文書の証拠調べ又は検証をすることができるものとすること。
九 内閣総理大臣の勧告
内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、情報の公開について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができるものとすること
第二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正
二 開示情報の拡大
2 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報について、独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが合理的であると認められるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
3 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報について、公にすることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
4 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されているときは、開示請求者に対し、不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき原則として開示しなければならないものとすること
訴訟
八その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三内閣府設置法の一部改正
一
行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る事務を総務省から内閣府に移管することに伴い、内閣府の所掌事務に、行政機関及び独立行政法
人等の保有する情報の公開に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務を追加するものとすること。(第四条関係)
人等の保有する情報の公開に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務を追加するものとすること。(第四条関係)
二
内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣府の所掌事務の一部を分掌させることができるものとすること。(第六十八条関係
行政文書の開示義務)
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときは、この限りでない。
ニ
当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関又は行政機関において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)
(引用終わり)
相変わらず、悪い方へ悪い方へ考えてしまうのが管理人の悪い癖です が、
「公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが合理的であると認められるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること」
というのを見れば、協力者、情報提供者を、必要なら裏切りますよってこ とですし。。
、公にすることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
の文言は
「3 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき十分な理由がある情報を不開示情報とするものとすること。
4 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき十分な理由がある情報を不開示情報とするものとすること。」
これで帳消し ですし
公務員についての
当該公務員等の氏名 に係る部分
の公表は
(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)
で、無意味ですし。。
結局、内閣の監視と関与と、個人、企業への脅す材料増やしてるとしか思えないんですよね。
行政の長が判断するのに、総理大臣が その他の必要な措置 勧告で きるということは、情報公開が中央集権化することになるんでしょうね。
総理(官僚が)が、公開するなというものは、しない。
ますます、情報公開が、透明化が遠のく法案になりそうです。
御来訪ありがとうございました。