御来訪ありがとうございます。
書き忘れてしまったので、メモします。(すいません)
一部を引用、抜粋させていただいています。ぜひ、原典をご覧下さい。
(引用はじめ)
総務省 > 情報公開制度 > 法制定の経緯や見直しの経緯など
○ 国の情報公開制度のあり方についての抜本的な見直し(平成22年
第1回:2010年4月20日(火) 10:30~12:00 >>資料はこちら
平成22年8月24日
行政透明化検討チームとりまとめ
行政透明化検討チームとりまとめ
第2 開示・不開示の範囲等に関する改正
2 法人等に関する情報(行政機関情報公開法第5条第2号、独立行政法人等情報公
開法第5条第2号関係)
開法第5条第2号関係)
行政機関情報公開法(独立行政法人等情報公開法)第5条第2号ロは、行政機関や独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件を付することが合理的であると認められるもの(以下、「任意提供情報」という。)を不開示とすることとしている。
しかし、公にしないとの条件に合理性が認められる情報は、それを公にすることにより当該法人等の「正当な利益を害するおそれ」(同法第5条第2号イ)があるものとして、あるいは当該情報を収集した国の機関等の「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」(行政機関情報公開法第5条第6号、独立行政法人等情報公開法第5条第4号)があるものとして、不開示情報に該当するものと解されている。
にもかかわらず、任意提供情報を不開示とする規定を存置することは、公にしないとの条件で任意に提供された情報が広く不開示とされるかのような誤解を招き、行政機関の長・独立行政法人等(以下、両者を合わせて「行政機関等」という。)による安易な不開示の判断を助長するおそれがある。
そこで、安易な不開示の判断を抑制し、行政機関等による情報開示を一層促進するために、任意提供情報を不開示とする規定を削除するべきである。
そこで、安易な不開示の判断を抑制し、行政機関等による情報開示を一層促進するために、任意提供情報を不開示とする規定を削除するべきである。
3 国の安全、公共の安全等に関する情報(行政機関情報公開法第5条第3号・第4号関係)
行政機関情報公開法第5条第3号及び第4号は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ等があると「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を不開示とすることとしている。このため、これらの規定により不開示とされた決定を訴訟で争う場合、これら「おそれ」の有無を直接の審理対象とすることができず、裁判所による事後審査が過度に抑制され、あるいは開示請求者側に過重な立証上の負担が課される場合がある。
そこで、司法による適切な事後審査を可能とするため、「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」とあるのを、例えば、それらの「おそれがある情報」と改める、あるいは「相当の理由」を厳格化し、「十分な理由」に改めるなどの改正を行う。
そこで、司法による適切な事後審査を可能とするため、「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」とあるのを、例えば、それらの「おそれがある情報」と改める、あるいは「相当の理由」を厳格化し、「十分な理由」に改めるなどの改正を行う。
なお、当該改正は、抽象的かつ規範的要件である「国の安全が害されるおそれ」や「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ」等の解釈適用において、これまで情報公開・個人情報保護審査会(以下、「審査会」という。)においても行われてきたように、行政機関の高度の政策的判断や専門的技術的判断を尊重した審理が、裁判所によってなされることを排除する趣旨ではないことを確認しておく。
5 部分開示(行政機関情報公開法第6条第1項、独立行政法人等情報公開法第6条
第1項関係)
第1項関係)
行政機関情報公開法(独立行政法人等情報公開法)第6条第1項は、開示請求に係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合に、不開示情報が記録されている部分を「容易に区分して除くことができる」ときに限り、行政機関等に部分開示を義務付け、さらに、当該部分を除いた部分に「有意の情報」が記録されていないと認められるときは、部分開示の義務が生じないこととしている。
そして、当該規定の解釈として、記載された情報それ自体は不開示情報には当たらないことが明確であるにもかかわらず、それが「一体としての(より包括的な)情報の部分」を構成しており、当該一体としての情報には不開示情報が含まれていることを理由に、当該一体としての情報全体の開示義務を否定するという解釈論(いわゆる「情報単位論」(独立一体説))が主張されることがある。
しかし、国民の知る権利を保障する法の目的に従えば、不開示情報の範囲は可能な限り限定されるべきであり、情報単位論はこのような法目的に反するものである。そこで、当該規定を標記のとおり改正することにより、行政文書・法人文書は最大限開示されるべきものであること、及び、いわゆる「情報単位論」(独立一体説)の採用される余地はないことを明確にするべきである。
第3 開示請求から実施までの手続に関する改正
2 内閣総理大臣による措置要求(行政機関情報公開法関係《新設》)
行政機関情報公開法第7条に定める公益上の理由による裁量的開示がほとんど機能していない一方で、政府全体の判断として、従前は不開示であった情報を国民に開示することが期待される局面は増えている。
行政機関情報公開法第7条に定める公益上の理由による裁量的開示がほとんど機能していない一方で、政府全体の判断として、従前は不開示であった情報を国民に開示することが期待される局面は増えている。
そこで、内閣府の行政組織法的位置付けを踏まえ、内閣府の長たる内閣総理大臣が、不開示決定に対する同意権を背景に、行政機関の長に対して行政機関情報公開法第7条に定める公益上の理由による裁量的開示その他の必要な措置をとるように求めることができることとする。
なお、内閣総理大臣との協議・同意は、制度の安定的運用を確保する観点から、開示決定等に対する不服申立てを受けた行政機関の長が、審査会の答申後、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しない旨の裁決又は決定をしようとするときに必要とすることとする。
なお、内閣総理大臣との協議・同意は、制度の安定的運用を確保する観点から、開示決定等に対する不服申立てを受けた行政機関の長が、審査会の答申後、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しない旨の裁決又は決定をしようとするときに必要とすることとする。
第5 情報公開訴訟に関する改正
2 不開示決定に係る行政文書の標目等を記載した書面の提出(行政機関情報公開法、
独立行政法人等情報公開法関係《新設》)
独立行政法人等情報公開法関係《新設》)
訴訟遂行上の便宜、及び後述のインカメラ審理を行う場合の訴訟当事者の手続保障の観点から、開示決定等に係る行政文書・法人文書の標目、その開示しない部分についてこれを特定するに足りる事項、その内容の要旨及びこれを開示しない理由その他必要な事項を、その裁判所の定める方式により分類又は整理して記載した書面(いわゆるヴォーン・インデックス)の作成・提出を求める制度を情報公開訴訟手続に導入する。
ヴォーン・インデックスは、裁判所が、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、裁判所の選択により作成・提出を求めることができるほか、後述のインカメラ審理を行う場合には、裁判所は、その作成・提出を求めなければならない。なお、制度の詳細については、法案立案過程において調整することとする。
ヴォーン・インデックスは、裁判所が、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、裁判所の選択により作成・提出を求めることができるほか、後述のインカメラ審理を行う場合には、裁判所は、その作成・提出を求めなければならない。なお、制度の詳細については、法案立案過程において調整することとする。
3 審理の特例(行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法関係《新設》)
訴訟の対象となる文書につき、不開示情報の記録の有無や、開示不開示の判断の適法性、部分開示の適法性、存否応答拒否の適法性、行政文書ないし法人文書該当性の有無等が争点となる場合、裁判所が、実際の文書を見分して審理を行うことは、公正な裁判を行う上で極めて重要である。
そこで、裁判所が、当該行政文書・法人文書を保有する行政機関等に対し、当該行政文書・法人文書の提出を命じ、裁判所のみがこれを見分できる手続である、いわゆるインカメラ審理の手続を、情報公開訴訟に導入する。
なお、インカメラ審理手続の詳細は、憲法82条との関係や、訴訟で用いられる証拠は当事者の吟味、弾劾の機会を経たものに限られるという民事訴訟の基本原則との関係を踏まえた、専門的かつ慎重な検討を要することから、法案立案過程において調整することとする。当該手続の導入に当たっては、検証等の証拠調べ手続として定めることが想定されるが、釈明処分としての検証や、事実行為としてなされる手続も検討対象となりうる。
そこで、裁判所が、当該行政文書・法人文書を保有する行政機関等に対し、当該行政文書・法人文書の提出を命じ、裁判所のみがこれを見分できる手続である、いわゆるインカメラ審理の手続を、情報公開訴訟に導入する。
なお、インカメラ審理手続の詳細は、憲法82条との関係や、訴訟で用いられる証拠は当事者の吟味、弾劾の機会を経たものに限られるという民事訴訟の基本原則との関係を踏まえた、専門的かつ慎重な検討を要することから、法案立案過程において調整することとする。当該手続の導入に当たっては、検証等の証拠調べ手続として定めることが想定されるが、釈明処分としての検証や、事実行為としてなされる手続も検討対象となりうる。
cameraは裁判官の私室、in cameraは非公開で、の意》米国の裁判制度で、裁判官が法廷ではなく裁判官室で審理を行うこと。日本では、裁判所が文書提出義務の有無を判断するために、所持者に文書を提示させ、裁判官が見分する非公開の手続きをいい、民事訴訟法や特許法などに規定されている。インカメラ方式。インカメラ審査。非公開審理手続。
◆文書の所持者は、正当な理由があれば文書の提出を拒むことができるが、裁判所は、正当な理由の存否を判断するために、所持者に文書を提示させることができる。提示された文書は裁判官が見分し、何人も開示を求めることはできない。ただし、特許法や著作権法などでは、裁判所が必要と認める場合、当事者や訴訟代理人などに文書を開示して意見を聴くことができるとしている
共同通信
2009/01/15 21:49
情報公開訴訟で、不開示とされた対象文書を裁判所だけが見て開示すべきかどうかを決める事実上の非公開審理(インカメラ審理)の是非が争われた抗告審で、最高裁第1小法廷は15日、「民事裁判の基本原則に反し、(法令に)明文規定がない限り認められない」との初判断を示した。
その上で甲斐中辰夫裁判長は、不開示部分を裁判所に示すよう国側に命じた福岡高裁決定を破棄、原告の申し立てを却下する決定をした。一方で、情報公開訴訟でのインカメラ審理導入を支持する補足意見もあった。
問題となったのは、沖縄国際大(沖縄県宜野湾市)の敷地内に米軍のヘリコプターが墜落した2004年の事故をめぐり、日米両政府間であった協議の情報公開を求めた訴訟。1審で敗訴した原告が控訴審で「自らは立ち会う権利を放棄するので、裁判所が不開示文書を提出させて検証してほしい」と求めていた。
決定は、裁判所だけが文書を見た場合、原告は内容を確認した上での主張ができず、被告も内容を引用しながら反論できないと指摘。当事者同士が証拠を基に論じ合う民事裁判の原則に反し、許されないと結論付けた。
(引用終わり)
行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法関係《新設》)
というのが、大変気になります。
「3 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、2に規定する資料の提出の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係る行政文書を目的とする文書の証拠調べ又は検証をすることができるものとすること」
要綱のこの部分に当たるわけですが、公開せよと要求するのは、一般国民であったり、団体であったりで、公開するのが、行政機関と、独立行政法人であるわけですが、当事者なし。書類は提出させられる。
ということになりますと、裁判所、弁護士、検察?など司法関係者だけ で、証拠調べ、検証することになります。
そうすると、独立行政法人や行政機関の、隠しておきたい情報もすべて
司法関係者の知る所となります。
裁判所も、検察も、官僚組織の一環というのは、予想のつくところですか ら、例えば。。
その情報が、天下り先の拡大や、事業を民営化しろという圧力に使われ たらどうするんでしょうね?
いずれにしろ、出せる情報は前より迅速に公開出来るようにはするが
出したくない情報は、出さないよ。
という、有権者のことは、アタマにないとりまとめになっていることは確か ですね。
こちらは、人権保護委員会設置法案と違って、取りまとめの時から
変わっていませんでした。
だって、座長は枝野氏ですから。。。
できましたら、地元の議員、お知り合いの議員さんに、この法案について の、ご意見をお伝え下さい。
宜しくお願いします。
御来訪ありがとうございました。