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最高検部長、電車内で妨害行為

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御来訪ありがとうございます。
 
最近はどんなニュースも信用できませんね。
 
検査してこの食品は安全だった。。と言われても、家で確認できるわけじゃありませんし、
 
 容疑者が自白した。。
 
 と言っても、ホントかどうかもわかりませんし。。
 
その最たるモノが、サイバー犯罪ってヤツで、
 
 〇〇が、フィッシングしました、
 違法ダウンロードしました、
 違法アクセスしました。
 
 って、報道されても、「ふーん???」ですし
 
たとえ、裁判になっても、あのわけわからんプログラム言語、証拠として見せられて
 
 「ああ、この人やっぱり犯人だわ!」
 
 なんて、わかる裁判員なんているんですかねえ。。
 
とうとう、サイバー攻撃は、軍事的攻撃とみなす。。
 
 とこまで行っちゃって、そんなに揉め事起こしたいのか?と
 
 あきれてしまいますが
 
 
 
(一部を引用しています。ぜひ本文をご覧下さい)
 
(引用開始)
 
時事通信 10月4日(木)13時12分配信
 
最高検部長、電車内で妨害行為=酒に酔い、10分遅らせる―神奈川
 
最高検の岩橋義明公判部長が、東急田園都市線の電車内でドアの間にかばんを挟み、閉まるのを複数回妨害していたことが4日、神奈川県警青葉署への取材で分かった。運行に約10分の遅れが出た。公判部長は酒に酔っており、同署の事情聴取に対し「私が悪い」と話したという。
 東急は警察に被害届を出しておらず、同署は立件の要否を慎重に検討している。
 公判部長は9月28日午後11時すぎ、東京都内から同線あざみ野駅(横浜市青葉区)まで乗車した際、複数の駅でドアが閉まるたびに、持っていたかばんをドアに挟み、閉まるのを妨害した。ランプが頻繁につくことに気付いた乗務員が公判部長を同駅で降ろし、駅員に引き渡した。
 渡辺恵一最高検次長検事の話 事実関係を調査中であり、結果を踏まえ適切に対処したい。
 
 
 
最高裁判所
裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」の設置について
 
裁判員裁判を運用する立場にある裁判所としては,その実施状況を絶えず検証し,その後のよりよい運用に反映させていく責務を負っています。また,裁判員法103条は,最高裁判所に毎年,実施状況に関する資料の公表を義務付けています。
 裁判所がこのような点に取り組んでいくためには,裁判員制度実施後,制度の運用状況を,各種データ等(統計データ,アンケート調査,各地方裁判所の実情等)を用いて実証的に分析・検証していくことが重要ですが,この取組を客観的で充実したものとするためには,裁判所内部だけでなく,幅広く国民的視点から検討していくことが必要と考えられます。
 そこで,このたび,裁判所における以上の取組に関して,各界の有識者のご意見,ご示唆を得て,これを裁判員裁判の運用に適切に活かしていくため,「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」を最高裁判所事務総長の下に設置することとしました
 
 
 
(管理人 注 委員の中に)
岩橋義明(いわはし・よしあき)
最高検察庁公判部長
 
第19回懇談会(平成24年7月27日開催)
議事概要(PDF:60KB)
資料
 
(岩橋委員)
最高検は,公判前整理手続期間の長期化への対応について,平成22
年9月に,各地の検察庁に対し,公判前整理手続の迅速化方策(以下「迅
速化方策」という。)を示した。例えば,証明予定事実記載書面は,原
則として遅くとも起訴後2~3週間で提出する,検察官請求証拠は,原則
として起訴後1~2週間で開示する,弁護人からの類型証拠開示請求が
十分予想され,請求があれば当然開示することになる一定の証拠につい
ては,検察官請求証拠を開示する際に同時に任意開示する,弁護人から
類型証拠や主張関連証拠の開示を請求された場合,要件を満たさない場合であっても,開示の弊害が認められないものについては,積極的に任意開示することを検討するなどである。
 
 
(S委員)
検察官が過不足なく任意開示すれば,証拠開示にかかる期間を短縮で
きるのではないかと思われる。検察庁においては,任意開示すべき証拠
の範囲について,基準を設けているのか。
 
 
(岩橋委員)
基準は設けておらず,個々の事件において検察官が判断する

 
 
(O委員)
任意開示と類型証拠開示は違うと明言する検察官もおり,現場の認識
は迅速化方策において想定されていた任意開示の運用とは違うのではな
いか。
 
(岩橋委員)
個別の具体的な事案までは承知していないが,方向としては,先程述
べた方針に従って任意開示を検討していくということである。
 
 
 
 
岩橋委員)
証明予定事実記載書面についても,争点整理及び証拠整理に資するもので,かつ公訴事実及び重要情状事実として摘示すべきものを必要十分なものに絞り込んで簡潔に記載すべきとの方針を示している。
 
 
(S委員)
その方針は,どの程度現場の検察官に浸透しているのか。
 
 
(岩橋委員)
現場にはばらつきがあるようであり,簡潔に記載した証明予定事実記
載書面もあるが,そうでないものもある。事件によってメリハリをつけ
た記載をするよう指導しているところである。
 
 
(Tオブザーバー)
東京地方裁判所で聞いたところによれば,証明予定事実記載書面につ
いて,2頁以内のものは半分程度であり,残り半分はそれより長く,一
部には罪となるべき事実の認定や量刑判断に必要のない経緯等を長々記
載しているものもある。また,地方では,検察官の証明予定事実記載書
面が供述調書の内容を引き写したかのような詳細に過ぎるものがあり,
弁護人もこれに対応し,詳細な認否・主張をしようとするため,予定主
張書面の提出が遅れることがあると聞いている。
また,東京地方検察庁では,今年3月までは,証拠開示について迅速
化方策に従った運用がされていたようであるが,4月から運用の変更が
あったのか,裁判所から任意に開示してほしいと勧告したり,弁護人が書面で求めたりしなければ,検察官は任意に証拠を開示しないなどといった話を聞く。
 
 
 
(岩橋委員)
東京地方検察庁において運用の変更はしていないと聞いている。
 
 
(引用終わり)
 
と、こういう方です。
 
全部の証拠を 開示しないつもりなんですね
この審議会のあと、
 
 
第20回懇談会(平成24年10月2日開催)
資料
 
 
があり、ここでの議事概要はまだ出ておりません。
どのような発言をなさったのでしょう。。。
 
 
 
(引用開始)
 
 
第20回裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会配付資料

「裁判員等経験者に対するアンケート」調査結果報告書(平成24年1月〜6月分)(
 
アンケート回答者の年齢構成
 
            裁判員   裁判員補助員    裁判員候補者   合計
20代     551        217          2,072        2,840
30代     912        260          2,929        4,101
40代     976        292          3,028        4,296
50代     804        245          2,647        3,696
60代     794        256          2,855        3,905
70歳以上   72        27           254         353
不明      81        25            54         160
 
(引用終わり)
 
 
アレ? 50代、60代が、30代、40代より少ないの?
 
(引用開始)
 
裁判員制度
裁判員等経験者に対するアンケート 調査結果報告書
 
 
 
平成22年の資料
 
(引用終わり)
 
 
ちょっと見ても、50代、60代少ないです。
 
 
年齢各歳別総人口 2009年10月1日現在 のグラフがあります
文字数の関係で、引用できなかったのでご覧下さい

 
 
 裁判員は、もっと、50代、60代多くてもいいはずですよね。
 もちろん、仕事や、介護、ご病気の多い年代でもありますが、
 定年後で、ヒマな方も多いはず。。。
 
 もちろん、裁判員も、検察審査員と同じような選び方をするようです。
 都道府県選挙人名簿から 無作為 に選んで くじ引 するんだそうで す。
 
 管理人もオトナになってから随分たちますけど、周囲の人間も含めて
 検察審査員のご依頼が来たことは一度もありません。。
 
 みなさま、いかがですが?
 
 
 
 【一市民が斬る】様が、また更新してくださっています。
 
 
(引用はじめ)
 
10月1日 メディアが綴った"最高裁事務総局"悪行シリーズ特集!
 
 10月4日 「最高裁」がひた隠す"最高裁裏金裁判"! 「傍聴席は8席、警備員は40人」(日刊ゲンダイ)
 
(引用終わり)
 
 
 今、日本に生きている人にとっては、必読のブログですよね。
 
 御来訪ありがとうございました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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