御来訪ありがとうございます。
今回は資料です。
(引用開始)
News For The People In Japan
[秘密保全法制 資料]
情報公開クリアリングハウス
2012年8月13日
2012年9月10日
「日々坦々」資料ブログ
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平成22年8月24日
行政透明化検討チームとりまとめ
行政透明化検討チームとりまとめ
3 審理の特例(行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法関係《新設》)
訴訟の対象となる文書につき、不開示情報の記録の有無や、開示不開示の判断の適法性、部分開示の適法性、存否応答拒否の適法性、行政文書ないし法人文書該当性の有無等が争点となる場合、裁判所が、実際の文書を見分して審理を行うことは、公正な裁判を行う上で極めて重要である。
そこで、裁判所が、当該行政文書・法人文書を保有する行政機関等に対し、当該行政文書・法人文書の提出を命じ、裁判所のみがこれを見分できる手続である、いわゆるインカメラ審理の手続を、情報公開訴訟に導入する。
そこで、裁判所が、当該行政文書・法人文書を保有する行政機関等に対し、当該行政文書・法人文書の提出を命じ、裁判所のみがこれを見分できる手続である、いわゆるインカメラ審理の手続を、情報公開訴訟に導入する。
救援連絡センター
秘密保全法制と共謀罪 関東学院大学 足立昌勝
御来訪ありがとうございました。
2012年5月18日 @ 4:48 PM
(引用終わり)
秘密保全法案については、全部読みきれてはいませんが
日米地位協定なども出てくる自衛隊関連の内容もありました。
秘密裁判の文言はなかったと記憶しますが、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
が、通ってしまえば、事実上、秘密裁判になるんじゃないかな?
と思います。