Quantcast
Channel: 土のうえ のブログ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 261

ハーグ条約と、対応する国内法

$
0
0
御来訪ありがとうございます。
 
ACTAを優先したために、前国会で審議できなかったハーグ条約ですが、次期国会では出てくるものと思います。
 
一般に、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約 と言われ
 国際結婚等で、離婚して子どもを引き取る権利のような話となっています
 
(引用開始)
 
外務省国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約
平成24年5月
1.国際的な子の連れ去り問題及びハーグ条約の概要
(4)閣議了解
 
 
法務省
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案
平成24年3月9日
 
 
審議が終了した部会 民事法系
 
法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会第12回会議(平成24年1月23日開催)
 
部会資料15 
 
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する要綱案(案)[PDF]
 
 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するための中央当局の在り方 論点まとめ[PDF]
 
 
 
 
(引用終わり)
 
 
複雑な問題なので、資料を挙げておきます。
 
ハーグ「条約」の方も、想像をたくましくすれば、例えば、臓器移植とか
人身売買とか、徴兵とか、いろいろ浮かび上がってくるものですが、
もっと、問題なのは、国内法の方だと感じました。
 
 
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案
平成24年3月9日
 
こちらですね。
 
この法案に至るまでの、審議会でもっとも話題になっていたのは、DVなどで逃げてきた「子」「母子」の所在を知らせることに問題はないのか?
でした。つまりは、「個人情報保護法との関連」です。
それについて、役所の方が、「大丈夫だ」「仕方がない」 と、ご説明しているのが印象的でした。
 
弁護士の委員の方が、反対っぽいことを言うと、役所の方が
 「ADR (法廷外での裁定)も、あります」
 みたいなことを言って、黙らせる場面もありました。
 
 なんとなく、ハーグ条約を 利用して、「子どもの所在を何が何でも確認する」 「どういう状況の子どもであるかを確認する」 強固な体制を作りたい。 そんな執念を感じます。
 
(引用開始)
 
 
何が問題なの?
 
起草者の想定に反し、母親による連れ去りが大半を占める背景には、連れ去りの原因として、母へのDV・子どもへの虐待など、起草時に十分に想定されなかった要素があると考えられます。
外国での国際結婚でDVなど困難な立場に陥れられた女性が、その国で十分な法廷救済を受けられず、自国に帰国してハーグ条約による返還請求を受けるケースが問題となります。そのような場合に、母親から子どもを引き離して子どもだけ返還させることになれば、返還が子どもの最善の利益に反する結果が起こります。
ハーグ条約採択後、国際社会ではDVや子どもの虐待が家庭内の深刻な問題として認識されるようになります。そして、ハーグ条約採択後の1989年、国連は子どもの権利条約を採択しました。この条約は子どもの権利保障を明確にするとともに、子どもの最善の利益の確保を基本原則としています。
1980年時点では、DVや虐待の実態、子どもの権利が十分認識されていなかったため、ハーグ条約による「返還」は、DV被害や子どもの権利に対する配慮がないルールとなっています。そしてその後もDV被害や子どもの権利に配慮した条約の修正や、各国での運用の見直しもほとんど進んでいません。
 
(引用終わり)
 
 
ハーグ条約の締結された海外の国では、DVが「犯罪」とされる場合が多く
 犯罪者に、子どもが返されることはないけれど、日本では、DVは、なかな か犯罪と認定されないので、DVで、連れて逃げてきている母子でも、子の意思関係なく、引き渡されてしまう可能性があり、国内のDVに対する認識に問題があるというご意見も見ました。
 
 
 
個人情報保護法の早わかり
 
 
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
(3)公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合
(4)国等に協力する場合
 
(引用終わり)
 
 
 本人から同意を得なくても提供できる場合は、現在もグズグズで
 オールパスみたいですが。。
 
 
 
学校からの個人情報流出を防ぐために
 
こんなページもありました。
しかし、学校、病院など、個人情報の流出は後を絶ちません。。
 
 
戸籍や住民票でわかること以外に、その人が、どんな人であるのかを
 国も、誰かさんたちも把握したがっているいるように思えます。
 
(引用開始)
 
ユースアドバイザー養成プログラム
 
6 個人情報の共有について
 
個人情報保護法は,第23条において,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならないと規定しているところであるが,この例外規定として,「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき」(第23条第1項第3号),「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」(第23条第1項第4号)と規定されている。
(中略)
このように本人の同意を得る場合においては,地域における若者支援推進課長等会議が取りまとめた「ネットワーク,個人情報の取扱いに関する考え方」中間取りまとめ(平成20年1月30目)の中で,「個人情報の取扱いについて,少なくともこれを満たせば問題ないと考えられる方法」として,本人の同意は書面に署名する方法で得ること,未成年については法定代理人の同意を得ること,同意書には少なくとも<1>提供先,<2>提供される情報の内容,<3>提供先における利用目的を明記することを挙げている。なお,同会議が作成した「個人情報の取扱いに関する同意書(様式例)」を元に,内閣府において子ども・若者支援地域協議会に個人情報を提供する際の様式例を作成し,次頁に添付したので,参考とされたい。
 
(引用終わり)
 
 本人または、法定代理人の合意を得て。。と こんなに厳しく教えているのにね。。
 
 ハーグ条約についてご意見を見ることはあっても、それに対応する国内法について、ご意見を見ることは、ありませんでした。
 
 ACTAのようなことにならないように きちんと審議して欲しいですね。
 
 もっとも、きちんと審議が、封鎖されてる状況ですけど。。
 
御来訪ありがとうございました。
 
 
 
 
 
 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 261

Trending Articles