御来訪ありがとうございます。
なんや知らん間に ブログにツィートボタンがついていて驚きました。
さて、資料 人権保護法案① 資料 人権保護法案② の続きです。
(引用はじめ)
日本弁護士連合会
人権擁護委員会が扱う人権分野
人権擁護委員会
- (引用終わり)
余談ですが、どうして弁護士会は、取調べ可視化とともに、弁護士あ るいは第三者の立会いを求めないのか、とても不思議です。
映像だって、簡単に捏造、合成できる時代なのにね。
それよりも、司法取引とか、法廷外紛争解決手続きの拡張で手を打ったんでしょうか?で、「独立した人権機関」設立に、熱心なのは、日弁連なのです。
国内人権機関の設立に向けた取り組み(国内人権機関実現委員会)
国内人権機関とは、裁判所とは別に、人権侵害からの救済と人権保障を推進するための国家機関です。
例えば、外国人であるとか、障がい者であるといった理由で、部屋の賃貸契約や雇用契約から排除されたような場合、裁判所に訴えて損害賠償を得るにも時間がかかる場合が多いですが、簡易・迅速に人権救済がなされなければほとんど意味がありません。そのようなケースでも、素早く対応し、調査の結果、差別や人権侵害が認められた場合は直ちに勧告し、迅速な解決を図るのが国内人権機関です。
また、人権保障推進のための提言や教育活動を展開し、国の行う行政や立法に対して素早く意見がいえるのも特徴です。
すでに世界各国では、人権を保護し、あるいは人権状況を監視する110の国内人権機関が設置されています。国際機関も日本政府に対して設立を求める勧告をしていますが、まだ、日本に国内人権機関は設置されていません。
すでに世界各国では、人権を保護し、あるいは人権状況を監視する110の国内人権機関が設置されています。国際機関も日本政府に対して設立を求める勧告をしていますが、まだ、日本に国内人権機関は設置されていません。
(引用終わり)
既に同じ日弁連で。人権擁護委員会を持っているのに、奇妙な物言いです。
日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱
2008 年11 月18 日
日本弁護士連合会
2008 年11 月18 日
日本弁護士連合会
国連人権理事会は、日本についてのUPR審査の結果、2008 年6 月30 日付け決議により、国内人権機関の設置について世界各国からの意見に基づいて、日本が早急に人権機関を設立することを勧告している。
これが、日弁連が、急ぐ理由なんですが、資料 人権保護法案①で、
お伝えしましたように
「この原則も18年も前の決議にすぎず、今更、新しい人権委員会など不要である。
・法務省は、「パリ原則」を根拠に、「政府から独立した機関」つまり「3条委員会」(後述)が必要としてきたが、パリ原則は「政府から財政的に独立した機関」を要求しているだけである。」
ならば、必要ないことになります。
政府から独立した国内人権機関設立のために
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/kokunaijinkenkikan.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/kokunaijinkenkikan.pdf
国連も、その設立を奨励
日本では法務省人権擁護局による人権救済の制度がありますが、残念ながら国や自治体による人権侵害についてはほとんど機能していません。弁護士会も人権救済活動を行っていますが、法的な調査権限がなく、またスタッフも十分とはいえません。都道府県に設置されている労働委員会は労働組合に対する団結権侵害を不当労働行為として救済しますが、市民の権利一般は基本的に扱っていません。
2002年政府は人権擁護法案を国会に上程しました。
これは人権委員会を法務省の所轄として設置し、特別救済の対象としては差別と虐待などだけを扱うとするものでした。刑務所、拘置所、入国管理局、少年院など法務省の各機関が人権侵害を引き起こすことが少なくありません。
法務省のように人権侵害を引き起こす可能性のある実務的な官庁を管轄する省庁のもとに委員会を置くことは好ましくないし、特別救済の対象を差別虐待だけに限定すべきではないことなどから、日弁連はこの法案に反対し、2003年10月法案は廃案となりました
3 国内人権機関の設立は、世界とアジア太平洋地域の大きな潮流となっている
アジア・太平洋地域ではアジア・太平洋フォーラム(APF)が1996年に結成され、常設の事務局がオーストラリアに置かれ、現在は17の国内人権機関が加盟し、国連と連携して活動しています。うちパリ原則に合致しているとされる正メンバーは、アフガニスタン、オーストラリア、インド、インドネシア、ヨルダン、マレーシア、モンゴル、ネパール、ニュージーランド、パレスチナ、フィリピン、カタール、韓国、タイ、東チモールの国内人権機関です。また、パリ原則に合致していない准メンバーはスリランカ、モルディブの国内人権機関です。
パリ原則が求める政府からの独立性
1.法律上および運用上の自立を通じた独立性
(1) 独立した法的地位を与えられ、政府のどの省庁からも公私を問わず介入や妨害を受けることなく権能を行使できること。
(2) 国内人権機関が日々の業務を、機関以外のいかなる個人、組織及び政府部局からも独立して執り行う能力をもつこと。
(3) 救済申立ての調査をするために、外部、特に政府部局の協力を強制できる法的権能(legal authority)をもつこと。
2.財政上の自立を通じた独立性
(1) 国内人権機関は、自ら予算を編成する責任を任され、その予算を直接議会に承認のため提出することができ、議会の役割は、会計報告の審査と評価に限定されることを設置法で明記すること。
(2) 国内人権機関の予算は、どの省庁の予算とも連携していないのが一般的に望ましい。
3.任命及び解任手続を通じての独立性
政府からの独立性を実現するための日弁連要綱の制度的工夫
1.委員会の設置場所を、内閣府にします。中央委員会は、独立性の強い行政委員会として、公正取引委員会や消費者委員会、食品安全委員会などが置かれている内閣府に置くこととします。法務省のように、直接公権力を行使して人権侵害を引き起こすおそれのある省庁からできるだけ引き離すことが、組織と運営の独立性を確保するのに有効だからです。
2. 委員の選任は、単なる国会同意ではなく、推薦委員会が法的な推薦基準を充たした人を推薦して行います。委員の選任は、内閣総理大臣任せにしません。たとえ両院の同意が要件とされても、それだけでは政治的勢力の強い者の意向に沿った人事となるからです。
(引用終わり)
うーん。。何か感じませんか?
アジア太平洋地域で、こんなにも、「国や公的機関を超えた人権保護委 員会の権限を高めたい」って、まるで、TPPのISD条項みたいですね。
人権が蹂躙されているとして、国際的に 国や公的機関まで変えられる 存在になりたいみたいです。
もちろん、そういう存在でなければ、拷問とかは止められませんが、
果たしてそういう人道的な目的だけで、使われますかね?
なんとなく、これから 格差がもっと広がり、民衆の反抗が予想されそうな
地域が多いようにも見えるんですよ。。
豪州が、お目付け役 みたいな感じで。。
こういう機関がですよ。。
もし、政府とグルになったら?
もし、企業とグルになったら?
もし、警察、検察とグルになったら?
もし、外国の政府や企業と、グルになったら?
恐ろしいと思いませんか?
法務省 国内機構の地位に関する原則(パリ原則)
(g) 国内機構の活動の拡充において非政府組織が果たす基本的な役割を考慮して,人権の促進及び擁護,経済的,社会的な発展,人種差別主義との闘い,被害を受けやすい集団(特に子ども,移住労働者,難民,身体的・精神的障害者)の擁護並びに専門分野に取り組んでいるNGOとの関係を発展させる。
法務省
Q&A(新たな人権救済機関の設置について)を改訂しました
平成24年5月11日
(引用終わり)
内閣府の下に置く独立した委員会と言いながら、しっかり法務省とタッグ を、組んでいるので
法廷外紛争解決の場合と同じく しっかり住み分け しちゃったんでしょうね。原子力規制委員会と同じく、三条委員会なので、上記のような危険は同 じです。
民主党の、江田五月議員、仙谷議員は、この法案に熱心だと言われてい ます。
「北極星勲章」は今回、5月11日付けモンゴル国大統領令第90号により、日本モンゴル友好議員連盟の武部勤氏、並びに江田五月氏、外務省の木寺昌人官房長、元国連難民高等弁務官(現国際協力機構特別顧問)の緒方貞子氏ら、〇〇会長( 管理人注 一般の方)を含む計7名に授与されました。
http://www.aizawa-group.co.jp/news/20120710.html
なーんか、考えちゃう組み合わせですね。
もしできましたら、お近くの議員の方に、フレンドリーにご意見を伝えてい ただきますように。。。
御来訪ありがとうございました。