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平成24年 3月9日 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

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御来訪ありがとうございます。
 
気になっている法律案で、まだ通っていないものの一つです。
 
あくまでも、素人が見た懸念ですので、大間違いがあるかもしれません。
また、一部を引用しています。ぜひ、原典をご覧下さい。
 
(引用開始)
 
 財務省 第180回国会における財務省関連法律
 
 
平成24年 3月9日
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
(関係資料)
 
 
 
 
全ての特別会計を対象として一般会計と区分して経理する必要性並びに事務及び事業の経理の在り方について不断の見直しを行うことの重要性に鑑み、その一環として、平成25 年4月1日において、社会資本整備事業特別会計の廃止、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合その他の特別会計の改革のための措置を講ずることとする。
 
 
(2)設置特別会計の統廃合に伴い、農業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計及び社会資本整備事業特別会計を削除することとする。(第2条関係)
 
3)国債整理基金特別会計等への繰入れ
各特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられる融通証券発行等の諸費から事務取扱費相当額を除くこととし、当該金額を各特別会計から一般会計に繰り入れることとする。(第17 条関係)
 
2 各特別会計
(1)国債整理基金特別会計
① 第47 条第1項の規定による借換国債の発行収入金を発行年度において国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入し、編入した日の属する年度の翌年度の歳入に組み入れることとする。(第47 条関係)
 
② 第47 条第3項の規定により国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられる借換国債の発行収入金を歳入規定に追加することとし、同特別会計の事務取扱費が全て一般会計に移管されることに伴い、当該事務取扱費を歳出規定から削除することとする。(第40条関係)
 
 
2)財政投融資特別会計
第17 条の改正に伴い、財政投融資特別会計において発行する外貨債及び公債についても事務取扱費相当額を国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額から除き、当該金額を一般会計に繰り入れることとする。(第68 条関係)
 
 
(3)外国為替資金特別会計
 
毎会計年度の剰余金のうち、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を外国為替資金に組み入れることとするとともに、積立金を廃止することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(第73 条、第75 条、第76 条、第79 条、第80 条、
第82 条関係)
 
② 外国為替資金の現金に不足がある場合に、外国為替資金特別会計の余裕金を同資金に繰り替えて使用することができることとする。(第83 条関係)
 
③ その他、外国為替資金の運営について、取引相手先に金融商品取引業者等を加える等の所要の改正を行うこととする。(第76 条関係)
 
 
 
(4)エネルギー対策特別会計
 
第17 条の改正に伴い、エネルギー対策特別会計において発行する交付国債についても事務取扱費相当額を国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額から除き、当該金額を一般会計に繰り入れることとする。(第91 条の3関係)
 
(5)年金特別会計
年金特別会計の福祉年金勘定を国民年金勘定に統合することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(第110 条~第114 条、第120 条、第121 条関係)
 
 
(6)食料安定供給特別会計
① 食料安定供給特別会計に農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を統合するとともに、勘定区分の合理化を図るため、食料安定供給特別会計を農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこととす
る。(第124 条、第126 条~第130 条、第132 条、第134 条~第137 条関係)
 
② 食料安定供給特別会計の米管理勘定、麦管理勘定及び調整勘定を食糧管理勘定として統合することとし、これに伴い、従来調整勘定に置かれていた調整資金を食糧管理勘定に移管するとともに、農業経営安定勘定に積立金を置くこととする。(第133 条、第134
条関係)
 
(7)農業共済再保険特別会計
農業共済再保険特別会計を食料安定供給特別会計に統合することとし、これに伴い、農業共済再保険特別会計に係る規定を削除することとする。(第138 条~第149 条関係)
 
 
(8)漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を食料安定供給特別会計に統合することとし、これに伴い、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に係る規定を削除することとする。(第172 条~第181 条関係)
 
(9)社会資本整備事業特別会計
社会資本整備事業特別会計を廃止することとし、これに伴い、同会計に係る規定を削除することとする。(第198 条~第209 条関係)
 
 
(10)東日本大震災復興特別会計
① 社会資本整備事業特別会計の廃止により、同会計において経理されていた復興事業が東日本大震災復興特別会計において経理されることに伴い、当該復興事業に係る負担金を歳入規定に追加することとする。(第224 条関係)
 
② 第17 条の改正に伴い、東日本大震災復興特別会計において発行する復興債についても事務取扱費相当額を国債整理基金に繰り入れるべき金額から除くこととする。(第229
条関係)
 
(11)交付税及び譲与税配付金特別会計
交通安全対策特別交付金勘定を廃止し、交付税及び譲与税配付金特別会計における勘定区分を廃止するとともに、交通安全対策特別交付金に関する経理を同会計において行うため、所要の規定の整備を行うこととする。(原始附則第2条~第5条、第9条~第11 条、
第12 条の3関係)
 
 
(12)自動車安全特別会計
社会資本整備事業特別会計の廃止に伴い、空港整備事業等に関する経理を平成25 年4月1日から借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計において行うこととし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(原始附則第259 条の3~第259 条の6
関係)
 
(13)その他
その他、所要の規定の整備を行う。
3 附則関係
(1)施行期日
この法律は、平成25 年4月1日から施行し、平成25 年度の予算から適用することとす
る。(附則第1条関係)
(2)各特別会計に関する経過措置
 
この法律による改正前の特別会計に関する法律に基づく各特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成24 年度以前の決算等について従前の例によることとし、この法律の施行の際旧特別会計に所属する権利義務の帰属等について、所要の経過措置を規定することとする。(附則第2条~第14条関係)
 
(3)その他
その他、関係法律について所要の改正を行うこととする。(附則第15 条~第49 条関係)
 
(引用終わり)
 
 
 
これだけではとてもわかりにくいですので、
新旧対照表[811KB] を見てみます。
 
これも、大変ややこしく、理解しがたいのですが、
 
コピペできないので ざっとわかったところだけあげてみますと
 
① 国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計、エネルギー特別会計などの
 
  
 
事務経費を一般会計に付け替える。
 
 
7ぺーじ
② 外国為替資金特別会計の収入として、積立金からの収入の項を削り
(つまり、積立金をおかず、全部使えるようにするということか?) 一般会計から不足分を組み入れることができるのはそのままで、
 
財務大臣が 今までの外国の銀行を含む投資機関に、お金を預けるあるいは、貸す だけでなく
(新設)
 
金融指標等先物契約ができるようにする。
 
外国為替資金について、指定する金融機関に、投資を一任することができる。
 
で、一般会計から外国為替資金特別会計に繰り入れる金額を予算の定めるところからと言う文言から 繰り入れと、第80条規定の組み入れ金にする となっています。
 
 
(引用開始)
積立金)
第八十条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合には、前項の積立金から補足するものとする
 
(引用終わり)
 
 
80条ってこれかなあ? よくわかりません
 
 
国債整理基金の歳入も新しく規定が加わったのですが、何かは省略されていまして 第47条の3項しか書かれていません。
 
 
4~5ページ
新設されたのは、借り換え国債の発行収入を歳入外とするが、国債整理基金に組み入れる。が、記帳するのは、翌年度の4月ということらしいです。
 
 
19ページあたり
 
統合されたり、内部で新設されたりする会計なのですが、軒並み、収入として 「積立金からの収入」「積立金からの受け入れ金」の文言が見えます。
 
積立金に注目が集まったので、一般会計に出されないように使ったことにしてしまおうということでしょうか?
 
77ページ
道交法の反則金を一般会計から交付特別会計に組み入れるとの文言あり。
 
116ページ 
特別会計で、借り換えをしたときは
 
国債整理基金特別会計への繰入れ)
第十七条 各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 
を,該当させるようです。
 
117ぺーじから
自動車安全特別会計に統合される空港整備事業にはいるのですが、 空港民営化しても、お金がつぎ込めるようにしてある文言かなあ? 印象として。。
 
120~121ページ
空港整備勘定の歳入として、復興予算と一般会計からの繰り入れをしっかり書いている!しかも、一般会計からの繰り入れ金額は、空港整備に必要な金額と、キッパリ書いている。
 
 
 
 
専門家の方が見れば、もっとひどさが伝わると思うんですけど、
 
 できるだけ、費用は一般会計に出させる!。
 
 
 積立金は、特別会計で使う!。
 
 年度途中の借り換えなどの国債の収入は、その時見せない。
 
 国債整理基金にして、一般会計には絶対、返さない!
 
 
 
 為替には、外国の銀行も含む投資機関に、先物、一任で、突っ込む ぞ!
 
 
 という、決意も新たな法案のようですよ。。。
 
 
 こんな法案、黙って通すんでしょうかね?
 
御来訪ありがとうございました。
 

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