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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案

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御来訪ありがとうございます。
 
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案というのが、法文修正されて
消費税増税を前提とする法文となっているようなので、載せてみます。
 
一部を引用しています。ぜひ、原典をご覧下さい。
 
(引用開始)
 
 
厚生労働省
第180回国会(常会)提出法律案
 
 
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
(平成24年2月10日提出)
 
※上記の法案については、平成24年7月31日に閣議決定された「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案中修正」によって、修正されています
 
平成24年7月31日に閣議決定された法律案中修正
 
 
 
 
<修正のポイント>
平成24年度の基礎年金国庫負担の財源を「交付国債」から「年金特例公債(つなぎ国債)」に変更
○ 基礎年金国庫負担を2分の1とする年度を「平成24年度」から「平成24年度及び25年度」に変更
 
 
1.修正後の法案の概要
 
(1) 基礎年金国庫負担2分の1関係
② 平成24年度及び25年度の国民年金保険料の免除期間について、基礎年金国庫負担割合2分の1を前提に年金額を計算する。
(2) 特例水準の解消関係
※ 国民年金保険料免除期間の年金額は、国庫負担分に連動して設定されている。(20年度:3分の1 21年度~23年度:2分の1)
① 世代間公平の観点から、老齢基礎年金等の年金額の特例水準(2.5%)について、平成24年度から平成26年度までの3年間で解消する。
② これまで年金と連動して同じスライド措置が採られてきたひとり親家庭や障害者等の手当の特例水準(1.7%)についても、 平成24年度から平成26年度までの3年間で解消する。
※ 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)の一部改正
① 平成24年度及び25年度について、国庫は、消費税増税により得られる収入を償還財源とする 年金特例公債 (つなぎ国債)※により、基礎年金国庫負担割合2分の1と36.5%の差額を負担する。
特例公債法案においても、年金特例公債(つなぎ国債)の発行に関する規定を設ける修正を行う
 
 
2.施行期日
(1) 基礎年金国庫負担2分の1関係 : 公布日又は特例公債法の『年金特例公債の発行規定』の施行日のいずれか遅い日
(2) 特例水準の解消関係 : 平成24年10月1日
 
 
 
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案中修正
一 国庫は、基礎年金に係る国庫負担について、平成二十四年度及び平成二十五年度において、三十六・五パーセントの国庫負担割合に基づく負担額のほか、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律に規定する年金特例公債の発行による収入金を活用し、当該額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担するものとするよう修正すること。
二 国家公務員共済組合制度、私立学校教職員共済制度及び地方公務員共済組合制度について、一の修正に準じて修正すること。
三 施行期日を公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第三条の規定の施行の日のいずれか遅い日に修正すること。
 
 
【東京新聞】
年金 特例の解消とは(No.402) 給付を3年間で2.5%引き下げへhttp://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2012/CK2012042202000151.html
 
国民年金などの年金額は物価の変動に応じて毎年度見直されています。しかし、年金生活者に配慮して、物価が下落したときも年金額を据え置く特例を実施しました。この結果、予定されていた本来の年金水準よりも、2011年度で2.5%高く支給されています。これを3年かけ、段階的に年金額を引き下げる法案が国会に提出されました。その内容は?
 
 
本来、年金額は消費者物価指数の変動率に応じて、毎年度改定されます。物価スライドと呼ばれるこの仕組みは、年金の実質的な価値を維持するために設けられたものです。物価が上がれば年金額も上がり、逆に物価が下がれば年金額も下がる仕組みです。
 しかし、年金生活者に配慮し、自公政権時代、物価下落時に三年間、年金額を下げずに据え置く特例措置が取られました。この結果、二〇〇二年度は本来の水準より1・7%高い年金額が支払われました。
 
 
〇四年の年金制度改正で「物価が上昇しても年金額を上げない(物価下落時には年金額を下げる)」という仕組みを設け、物価上昇時に本来の水準との差を解消する方針でした。しかし、物価は一時上昇したものの、賃金の伸び悩みなどの影響で、本来の年金額との差は解消されませんでした。
 
●物価下落で差が拡大
 〇九年度からは逆にデフレで物価が下落に転じたため差が拡大、年金額は一一年度で本来よりも2・5%高い水準になっています。
 厚生労働省の推計では、この2・5%は約一兆円の年金給付費に当たり、〇〇年度から累計で七兆円給付費が膨らんだとしています。
 そこで年金財政が厳しいことを理由に、本来の年金水準との差を解消することになりました。三年間かけて本来の水準に戻す案です。年金額を一年目は0・9%、二年目と三年目は0・8%、それぞれ引き下げます。
 一二年度は十月に0・9%の引き下げを行います。物価下落に伴い、既に四月から0・3%引き下げられており、十月からは一一年度より合計1・2%の減額になります。
 会社員の夫と専業主婦によるモデル世帯の年金額(夫の老齢厚生年金+夫婦の老齢基礎年金)で見ると、四月からは月額約二三・一万円です。一一年度に比べて年額八千円程度の減少です。単純に計算すると十月からは月額二二・九万円とさらに減ります。
 
 
●デフレでも減る布石
 〇四年の改正では、年金財政が厳しいため、物価上昇分から原則として当面0・9%分を差し引いて年金額を決めるマクロ経済スライドの導入が決まりました。現役世代の賃金水準に対する年金水準(会社員の夫と専業主婦の年金の合計)を表す所得代替率(当時約59%)を、将来的には50%程度へと下げるための政策です。
 
 
 
 
 
年金支給額「特例水準」解消で減額へ

小宮山厚生労働大臣は24日、国民年金・厚生年金の支給額について、2012年度から段階的に引き下げる方針を示しました。
 
特例水準を解消すると、基礎年金を満額で月額およそ6万6000円受給している人で月に1600円程度減額となります。また、夫婦2人分の標準的な額である約23万円の厚生年金を受給している場合には、月に5700円程度減額されることになります
 
 
 
 
【たむごんの白熊ニュース】さま
消費増税の年収別増加負担額と増税スケジュール一覧がえぐすぎる。
 
 
 
 

 
 
 
 
 
平成24年度及び25年度について、国庫は、消費税増税により得られる収入を償還財源とする 年金特例公債 (つなぎ国債)※により、基礎年金国庫負担割合2分の1と36.5%の差額を負担する。
 
(引用終わり)
 
「6万6000円受給している人で月に1600円程度の減額」
って、生きて行けるんでしょうか?
 
 
 
2012  平成24年
2013  平成25年 最長でもこの年に選挙
 
2014  平成26年4月  消費税8%へ
2015  平成27年10月  消費税10%へ
 
なのですが、平成25年度と、期限を切ることで、新たに政権を揺さぶる
法案にできるわけですね。
 
 
もう一つ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律案
 
こちらの法案も、一般には3号保険者や年金保険料が未納になっている主婦を救済するのが目的で、過去10年間の保険料を追納できる特別措置や、低年金になる人の救済措置ということですが、これも財源は、消費税増税による増収分となっているものです。
 
(引用開始)
 
 
厚生労働省
第180回国会(常会)提出法律案
 
年金生活者支援給付金の支給に関する法律案
(平成24年7月31日提出)
 

 
附則
(施行期日)
第一条この法律は、
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行
する
 
(財源の確保)
第四条年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
 
第二十一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第号。以下「番号利用法」という。)の一部を次のように改正する。別表第一に次のように加える。
 
(旧) 市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は 介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの
 
  ↓
(新) 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活
者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
 
(引用終わり)
 
と、地方から国に変わっていて、中央集権が強化されます。
さらには、マイナンバーを通しやすくするという罠であるわけです
 
(引用開始)
 
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案
(平成24年3月30日提出)
 
 
 (1)、(2)、(5)については、税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てる。
 
・今般の社会保障・税一体改革では、平成26年度からの消費税増税(8%)により得られる税収を、基礎年金国庫負担1/2の 維持に充てることとしており、『特定年度』を『平成26年度』と定める改正を行う。
 
(引用終わり)
 
と、増税分がしっかりスケジュールに入っている上、26年度から恒久化
されています。
 
もっとも、社会保障国民会議とやらで、食い散らかされちゃうんでしょうね
 
 
官僚としては、特別会計に手を触れさせず、騙して借金させて、払え!
というようなものですね。
 
選挙区の議員さんにぜひ、お伝えください!苦笑)
 
ダメもとで。ぜひ!
 
御来訪ありがとうございました
 
 

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