Quantcast
Channel: 土のうえ のブログ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 261

資料  サイバー犯罪条約 

$
0
0
 サイバー犯罪条約の中で留保が認められている条文を上げました。
 その条文の内、太字のところが、留保を認められているところです。
 国内の法律文が、必要以上に厳しくなっていないかをぜひ、詳しい方に  検討していただきたいと思い、資料としてアップします
 
 
外務省 サイバー犯罪に関する条約
(略称:日・サイバー犯罪条約)
 
 
和文テキスト
 
 
第四十二条 留保
いずれの国も、欧州評議会事務局長にあてた書面による通告により、署名の際又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、第四条2、第六条3、第九条4、第十条3、第十一条3、第十四条3、第
二十二条2、第二十九条4及び第四十一条1
に定める留保を付する旨を宣言することができる。その他のいかなる留保も、付することができない
 
 
第四条 データの妨害
1 締約国は、コンピュータ・データの破損、削除、劣化、改ざん又は隠ぺいが権限なしに故意に行われる
ことを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、1に規定する行為が重大な損害を引き起こすことをこの犯罪の要件とする権利を留保することができる
 
第六条 装置の濫用
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪を行うために使用されることを意図して、次のも
のを製造し、販売し、使用のために取得し、輸入し、頒布し又はその他の方法によって利用可能とする
こと。
i
第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪を主として行うために設計され又は改造された
装置(コンピュータ・プログラムを含む。)
ii
コンピュータ・システムの全部又は一部にアクセス可能となるようなコンピュータ・パスワード、
アクセス・コード又はこれらに類するデータ
b 第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪を行うために使用されることを意図して、ai又

ii
に規定するものを保有すること。締約国は、自国の法令により、これらのものの一定数の保有を刑
事上の責任を課するための要件とすることができる。
2 この条の規定は、1に規定する製造、販売、使用のための取得、輸入、頒布若しくはその他の方法によって利用可能とする行為又は保有が、第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪を行うことを目的としない場合(例えば、コンピュータ・システムの正当な試験又は保護のために行われる場合)に刑事上の責任を課するものと解してはならない。
3 締約国は、1の規定を適用しない権利を留保することができる。ただし、その留保が1aiiに規定するものの販売、頒布又はその他の方法によって利用可能とする行為に関するものでない場合に限る。
 
 
第九条 児童ポルノに関連する犯罪
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他
の措置をとる。

コンピュータ・システムを通じて頒布するために児童ポルノを製造すること。
b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの提供を申し出又はその利用を可能にすること。

コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを頒布し又は送信すること。
d 自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。

コンピュータ・システム又はコンピュータ・データ記憶媒体の内部に児童ポルノを保有すること。
 
2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。

性的にあからさまな行為を行う未成年者
b 性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者

性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像
3 2の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう。もっとも、締約国は、より低
い年齢(十六歳を下回ってはならない。)の者のみを未成年者とすることができる。
4 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができ
る。
 
 
第十条 著作権及び関連する権利の侵害に関連する犯罪
1 締約国は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の千九百七十一年七月二十四日のパリ改正条約、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び著作権に関する世界知的所有権機関条約に基づく義務に従って自国の法令に定める著作権(これらの条約によって付与された人格権を除く。)の侵害が故意に、商業的規模で、かつ、コンピュータ・システムによって行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(ローマ条約)、知的所有権
の貿易関連の側面に関する協定及び実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約に基づく義務に従って自国の法令に定める関連する権利(これらの条約によって付与された人格権を除く。)の侵害が故意に、商業的規模で、かつ、コンピュータ・システムによって行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
3 締約国は、限定的な状況において、1及び2の規定に基づく刑事上の責任を課さない権利を留保することができる。ただし、他の効果的な救済手段が利用可能であり、かつ、その留保が1及び2に規定する国
際文書に定める締約国の国際的義務に違反しない場合に限る。
 
 
第十一条 未遂及びほう助又は教唆
1 締約国は、第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪が行われることを意図して故意にこれらの犯罪の実行をほう助し又は教唆することを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置
をとる。
2 締約国は、第三条から第五条まで、第七条、第八条並びに第九条1a及びcの規定に従って定められる犯罪であって故意に行われるものの未遂を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
3 いずれの締約国も、2の規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。
 
第十四条 手続規定の適用範囲 締約国は、特定の捜査又は刑事訴訟のためにこの節に定める権限及び手続を設定するため、必要な立法その他の措置をとる。
2 第二十一条に別段の定めがある場合を除くほか、締約国は、次の事項について1に規定する権限及び手続を適用する。

第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪
b コンピュータ・システムによって行われる他の犯罪

犯罪に関する電子的形態の証拠の収集
3a
締約国は、留保において特定する犯罪又は犯罪類型についてのみ第二十条に定める措置を適用する権利を留保することができる。ただし、当該犯罪又は犯罪類型の範囲が、第二十一条に定める措置を適用する犯罪の範囲よりも制限的とならない場合に限る。締約国は、第二十条に定める措置を最も幅広く適b 締約国は、この条約の採択の時に有効な法令における制限により次のi及びii
のシステムを有するサービス・プロバイダのコンピュータ・システムの内部における通信に第二十条及び第二十一条に定める措置を適用することができない場合には、そのような通信にこれらの措置を適用しない権利を留保することができる。
i
閉鎖されたグループの利用者のために運営されているシステム
ii
公共通信ネットワークを利用せず、かつ、他のコンピュータ・システム(公的なものであるか私的なものであるかを問わない。)に接続されていないシステム締約国は、第二十条及び第二十一条に定める措置を最も幅広く適用することができるように留保を制限することを考慮する。
 
第二十二条 裁判権
1 締約国は、次の場合において第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪についての自国の
裁判権を設定するため、必要な立法その他の措置をとる。

犯罪が自国の領域内で行われる場合
b 犯罪が自国を旗国とする船舶内で行われる場合
 

犯罪が自国の法令により登録されている航空機内で行われる場合
d 犯罪が行われた場所の刑事法に基づいて刑を科することができる場合又は犯罪がすべての国の領域的管轄の外で行われる場合において、当該犯罪が自国の国民によって行われるとき。
2 締約国は、1bからdまでの全部若しくは一部に定める裁判権に関する規則を適用しない権利又は特定
の場合若しくは状況においてのみ当該規則を適用する権利を留保することができる。
3 締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、引渡しの請求を受けたにもかかわらず当該容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行わない場合において第二十四条1に定める犯
罪についての裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
4 この条約は、締約国が自国の国内法に従って行使する刑事裁判権を排除するものではない。
5 この条約に従って定められる犯罪が行われたとされる場合において、二以上の締約国が裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のために最も適した裁判権を有する国を決定するために
協議する。
 
 
第二十九条 蔵置されたコンピュータ・データの迅速な保全
1 締約国は、他の締約国に対し、コンピュータ・システムによって蔵置されたコンピュータ・データで
あって、当該他の締約国の領域内に所在し、かつ、自国が当該データに関しその捜索若しくはこれに類す
るアクセス、その押収若しくはこれに類する確保又はその開示のために相互援助の要請を提出する意図を
有するものについて、迅速な保全を命令し又はその他の方法によって迅速な保全を確保するよう要請することができる。
2 1の規定に基づいて行われる保全の要請書には、次の事項を明記する。

保全を求める当局
b 捜査又は刑事訴訟の対象となっている犯罪及び関連する事実の簡潔な要約

保全すべき蔵置されたコンピュータ・データ及び当該データとbに規定する犯罪との関係d 蔵置されたコンピュータ・データの管理者又はコンピュータ・システムの所在地を特定する情報であって、利用可能なもの

保全の必要性
f 締約国が、蔵置されたコンピュータ・データの捜索若しくはこれに類するアクセス、その押収若しくはこれに類する確保又はその開示のために相互援助の要請を提出する意図を有すること。
3 締約国は、他の締約国から要請を受けた場合には、特定のデータを自国の国内法に従って迅速に保全するため、すべての適当な措置をとる。締約国は、要請に応ずるに当たり、双罰性をそのような保全を行うための条件として要求してはならない。
4 蔵置されたコンピュータ・データの捜索若しくはこれに類するアクセス、その押収若しくはこれに類する確保又はその開示のための相互援助の要請に応ずる条件として双罰性を要求する締約国は、第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪以外の犯罪に関し、開示の時点で双罰性の条件が満たされないと信ずるに足りる理由がある場合には、この条の規定に基づく保全のための要請を拒否する権利を留保することができる。
 
 
第四十一条 連邦条項
1 連邦制の国は、第三章に定める協力を行うことができることを条件として、第二章に定める義務を中央政府と州その他これに類する領域的主体との間の関係を規律する基本原則に適合する範囲において履行する権利を留保することができる。
(第四十一条以下略)
 
 
 
 
 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 261

Trending Articles